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行政処分と行政立法における国民の救済方法の違い
行政処分が国民の権利を侵害した場合、行政不服申し立て、または行政訴訟を提起するとして、行政立法を不服とした国民はどのような方法でこれを争うことができるのか。国家賠償法に基づく国家賠償請求や、民事上の損害賠償請求による方法でいいのか。どうでしょう。
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確かに、行政立法がされたからといって、直ちにその内容が、違法・違憲であることを裁判で争う制度は、現行法上用意されていません。 しかし、行政立法によって作られた基準により、何らかの処分があった場合は、これを訴訟で争うことはできます。 この場合、行政立法が委任元の法律、または憲法が違反しており、そのような行政立法に基づいてなされた処分は違法であると主張することで、実質的に、行政立法の有効・無効を争うことになります。 これは、国会の作る法律の場合も同じですよね。法律が作られたからといって、一般的に違憲審査を請求することはできず、具体的な事件が発生し、その法律の適用が裁判で問題になって初めて違憲審査が行われれます。 国賠や不法行為についても、立法されたということだけで、直ちに損害を認定してもらうのは難しいのではないかと思います。なんらかの違法な処分があったとか、違法な刑罰適用があってはじめて、損害が発生することになると思います。 とすると、やはり、まずは、その行政立法を理由としてされた、行政処分に対する取消訴訟か、刑罰適用に対する刑事訴訟で争うことになると思います。
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- montebianca
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行政不服審査法、行政事件訴訟法は、あくまでも違法(不当)な不作為を含む公権力の行使の違法(不当)性を追求する手段です。 国賠法は公権力により違法に損害が発生した場合の、民法の損害賠償は私法上の不法行為による「(損害)賠償責任」を定めたものです。 「法」自体に不服があるなら、あくまでも「立法権」の問題で、議会による修正とか廃止によらねばならないのではないでしょうか? 公法でも私法でも特定・個別の条文が訴訟で憲法違反と判断される場合もありますが。
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ありがとうございました。 またお尋ねするかもしれませんのでその際は宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございました。 ためになりましたが、確信を得るにはいたりませんでしたので、また追って質問した際には宜しくお願いします。