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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業を2つしている場合)

個人事業を2つしている場合の確定申告と扶養の問題

このQ&Aのポイント
  • 個人事業を2つしている場合、両方とも確定申告が必要でしょうか?現金出納帳は別々に管理した方が良いのでしょうか。
  • 確定申告について詳しく知識がない場合、2つの事業の合計を報告する形になるのでしょうか?
  • 夫の扶養に入ったままで事業を始めた場合、利益が出ていなくても扶養に入ったままでいても良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 住民税(市県民税)の場合も所得が35万円以下であれば課税されません。 課税されない場合は、申告の必要がありません。

hukutuu
質問者

お礼

知らないことばかりで何度もすみませんでした。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 >二つあわせて利益が38万ない場合、申告しなくていいということは、帳簿はきちんとつけておきますが、税務署には何にもしなくていいということでしょうか。 帳簿をつけておくだけで、税務署への手続きは必要有りません。 >事業を開始したときにも税務署には何も届出等していないのですが、届出だけはしておかないといけないでしょうか。 本来は、開業届を提出するのですが、特に提出しなくても、納税額が発生したときに申告をすれば問題はありません。

hukutuu
質問者

補足

何度もすみません。 税務署に申告はしなくても役場には市県民税のために申告しないといけないとも聞いたことがあるのですが、夫の扶養に入る場合も、本当に利益がでていないことを 証明するために役場にはいかないといけないのでしょうか。 よろしくおねがいします。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.所得税の基礎控除額が38万円有りますから、二つの利益をあわせて、1月から12月までで、38万円以下であれば、課税所得が0になりますから申告の必要は有りません。 現金出納帳などは別々にしておいた方が、それぞれの利益がわかりますから、別々の記帳をお勧めします。 2.継続的にやっている場合は、それぞれ事業所得となりますから、2つの利益を合算して事業所得として申告することになります。 3.ご主人の扶養(控除対象配偶者)になれるのは、所得が38万円以下の場合です。 1月から12月までの、2つの利益の合計が38万円以下であれば、今まで通りご主人の扶養になれます。 又、社会保険(健康保険・厚生年金)については、今後12ケ月の利益の見込みが130万円以下であれば、ご主人の扶養になれます。

hukutuu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 お尋ねしたいのですが、二つあわせて利益が38万ない場合、申告しなくていいということは、帳簿はきちんとつけておきますが、税務署には何にもしなくていいということでしょうか。 事業を開始したときにも税務署には何も届出等していないのですが、届出だけはしておかないといけないでしょうか。 すみませんがよろしくおねがいします。

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