- 締切済み
妻が個人事業を始めました。資金援助をしたのですが、
昨年の6月に妻が個人事業をはじめました。店舗販売です。開業資金はそこそこ、まとまった金額を私が妻に貸し付けることにしました。その時点で借用書を作成するべきでしたが、後回しになっており、確定申告の時期が近づきそろそろ作成するところなのですが、肝心の売上がなかなか思わしくありません。現在に至る6ヶ月まだ利益を生み出しておらず、毎月赤字の状態で私に対する返済ができません。この状態でどのような借用書を作ればよいか(利息の表記は必要か) 等、困っております。 また、現状は妻は私の扶養になっておりますが、今回の申告で扶養からはずれる事になります。 しかしながら、収入は全くないので扶養からはずさなくてもよいのでしょうか? ご回答をお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>現状は妻は私の扶養になっておりますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 ご質問文は税金のことを心配しておられるように読めますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >今回の申告で扶養からはずれる事になります… >しかしながら、収入は全くないので… 話が矛盾しています。 まだ年が明けて 4日ですから完全な決算はできていないでしょうが、「所得」が概算で 38万あるいは 76万以上ありそうなのですか、なさそうなのですか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm もし、青色申告の届けを出してあるなら、青色申告特別控除後の金額で判断すれば良いです。 いずれにしても、昨年分の決算結果がはっきりしたときに、38万以下あるいは 76万以下であったら、あなたも確定申告をして「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れば良いです。 >私に対する返済ができません… 夫婦間で利息を付けて返済してほしいのですか。 >この状態でどのような借用書を作ればよいか… あるとき払いの催促なしではだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm そもそも、 >開業資金はそこそこ、まとまった金額を私が妻に貸し付けることに… 具体的に何に使ったのですか。 店舗を建てて妻名義で登記したとかなら話は別ですが、当座の運転資金程度なら貸しただの借りただのといわずに、家計費から回したことにしておけば良いのです。 「生計を一」にする家族の金品を事業に使用することは、個人事業では良くあることです。 科目としては「事業主借」であり、「借入金」ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。もう少し質問の内容を考えなおしてみます。