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零細個人事業主なのに夫の扶養から外れる?
今年3月に母が亡くなり、姉がそのお店を継ぐことになりました。 父は既に他界しており母が小さいお店を一人でやってました。 姉はずっと専業主婦でしたが、急に個人事業主になるわけです。 姉の所得は、お店と、それと母と同居していた土地に貸し駐車場がありこれは毎月33000円の収入になります。 個人事業主の基礎控除は38万円だそうですが、駐車場だけで年に396000円。お店のほうは純利益が一月に2万円程度なので24万円として64万円くらいです。 サラリーマンの妻なので103万以下で収まり税金・年金は気にしなくていいと思うのですが、ものすごく小さいながら個人事業主ですので 夫の扶養から外れることになるのでしょうか? またその場合、夫の会社に扶養から外れる旨の手続きをしてもらうのですか?
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お礼
そうですよね、こんな零細事業ならたたんだほうがよっぽどいいと私も思いますが、姉は夕飯代だけでも稼げればいい、と、税金・保険を全く考えずにのたまっております。 再考を姉に促したいと思います。 参考になるご意見を頂戴しましてどうもありがとうございました。