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個人事業主が変わる場合

昨年、退職した夫を事業主として個人事業を始め、確定申告も済ませました。この4月からは事業主が、夫から妻である私に代わります。 弥生会計でほとんど「簡単取引入力」で処理しています。 3月末で夫は廃業、という形をとり4月からは私が事業主となって新たに入力したいのです。 操作方法をお教えください。よろしくお願いいたします。

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回答No.1

いわゆる「法人成り」の場合とほぼ同じ扱いになると思います。具体的な数字を持って、税理士さん等に御相談なさるのがベストだとは思いますが。 (1)ご主人の事業について、3月末日現在における、「貸借対照表」をまず作成なさってください。これは、来年、18年分のご主人の確定申告にも必要になります。 ただし、青色申告で65万円の特別控除の適用を受けていないのであれば、申告時に添付の必要はないですけれど。 その貸借対照表にのってくる「資産」「負債」を奥様が引き継いで(普通は買い取る形になりますが)、その価額が、奥様の事業にとって「期首残高」となり、貸借差額が「元入金」になるわけです。 ただし、運転資金については別途用意したり、、事業用預金口座については、ご主人のものは引き継がないなど、多少の違いは出てきますが。 細かい具体的な数字が分からないと正確にお話は出来ませんが、まず3月末日現在の貸借対照表を作り、事業用のものとして引き継ぐものを決めることから始まると思います。資産によっては、そこにのってくる帳簿価額をそのまま使えず、「時価評価」をしなければならない場合もありますが、この点はこの場ではちょっと書ききれません。普通は、不動産がなければまず問題にはならないかと思います。 このように、「事業用資産」を御主人から奥様に「売り渡す」形になりますので、考え方で言えば御主人に「譲渡所得」が発生しますが、簿価で引き継げば譲渡益は出ませんので、問題にはなることはほとんどありません。 ただ、もし「期末商品」があるのであれば、その売却価額は、ご主人の事業の収入に上げてください。 (2)商品、事業用資産、売掛・買掛金等、引き継ぐことをしない、或いは引き継ぐものがないのであれば、ご主人の廃止事業とは無関係に、奥様の事業をゼロから、単純に言えば、現金/元入金のみを開始仕訳(開始残高)として入力していくことになるでしょうか。 蛇足で済みませんが。 (イ)廃止届、開始届等、手続面をご確認ください。 (ロ)実質的な「事業主宰者」が奥様である事実について、問題とされないようにご注意ください。

yukigo
質問者

補足

ご回答いただき、ありがとうございます。 下記についてもうひとつお教えいただきたいのです。 >もし「期末商品」があるのであれば、その売却価額は、ご主人の事業の収入に上げてください。 3月に商品仕入れ、同月末に売掛金が発生しています。その売掛金の回収は4月末となっております。 このように、仕入れと売掛けは3月、回収が4月の場合はどのようにしたら良いのでしょうか? 恐縮しますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • potpotgoo
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.4

#3です。開業届けは、1ヶ月以内です。

yukigo
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。

  • potpotgoo
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.3

経理方法より、事業主が変わるということは、それぞれ廃業届け、開業届けを税務署に提出しなくてはいけません。 青色申告なら、その手続きも必要です。(2ヶ月以内) 場合によっては#2の方の言うように贈与となることもあります。 そちらの手続きは大丈夫ですか??

yukigo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 青色申告ですので手続に行ってきます。 贈与になることもあるのですね。 用紙を貰いに行った時に聞いてみます。

回答No.2

こんにちは。 お尋ねの趣旨を完全に理解できているかどうか、ピントがずれていたらごめんなさい。 今までのご主人の事業・帳簿は廃止・閉鎖され、新たに奥様の事業・帳簿が開始される、という点は宜しいですよね。 奥様が「引き継ぐ」といった意味ですが、売り・買いだけに限って例えを言えば、売掛金100/買掛金60という数字が3月末の残だとすれば、奥様の事業開始時に、 売掛金100/買掛金60      /(御主人への)未払金40 という仕訳がたつわけです。 これによって、売掛・買掛金は奥様が引き継ぎますので、回収・支払の時点では、奥様の事業の計算として、例えば 買掛金/現金として処理すれば良いことになります。 連続性を持たせないのであれば、御主人が事業廃止後に、独自に精算する形になります。 前にも言いましたが、「経済的利益」の移動になるので、注意しないとお互いの間で「贈与」の問題が発生する危険もありますのでご注意ください。 それから、ご主人の事業所得の金額の計算上、3月末の残高に、「棚卸商品」は基本的にのってきません。期末(3/31)在庫は、(全て)売上に結び付けて、「ゼロ」にします。 そのために、期末棚卸高の(原価以上の)金額でご主人から奥様へは、 未収入金(売掛金でも可)/売上をたて、 奥様の受け入れには、 仕入/未払金(買掛金でも可)の仕訳で受け入れます。 この金額をいくらにするか、「低額譲渡」という問題もありますが、仕入原価(以上)にしておけば大丈夫だと考えます。 これでお分かりいただけますでしょうか。 またまた蛇足です。 事業用固定資産(例えば車輌)は、ご主人の名義であっても良い場合がありますので、何を引き継ぎ何を引き継がないか、具体的な数字でご検討頂ければと思います。

yukigo
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 よく理解ができました。事業は連続性を持たせます。 >何を引き継ぎ何を引き継がないか、具体的な数字でご検討頂ければと思います。 この点について、よく検討してみます。

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