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103万の扶養控除について

こんばんは。103万といわれている扶養控除のことで質問です。私はパートで給与なのですが、103万というのは「支払い金額」なのか「給与所得控除後の金額」なのか「所得控除の額の金額」の3つのどの金額を見ればいいのですか? 旦那は自営の白色申告です。私の収入が関係して国保&市県民税&納税額が増額するのは困るので、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.8

>難しくていまいち理解しきれないので計算していただけると助かります。 豊橋市ですと質問者の方の給与の支払い金額に対してこうなります 97万まで/所得税なし、住民税均等割なし、住民税所得割なし、所得税・住民税の夫の配偶者控除あり 100万まで/所得税なし、住民税均等割あり、住民税所得割なし、所得税・住民税の夫の配偶者控除あり 103万まで/所得税なし、住民税均等割あり、住民税所得割あり、所得税・住民税の夫の配偶者控除あり 103万超/所得税あり、住民税均等割あり、住民税所得割あり、所得税・住民税の夫の配偶者控除なし これをリストにすると下記のようになります。 一応質問者の方は40歳未満とする、夫の税金増は内訳がわからない等で概算の部分もありますのでお断りしておきます。 また所得税は今年の支払いですが、住民税と国民健康保険は来年の支払い分ですので間違えないように。   支払い金額/ 所得税/  住民税/国保の年額の増/夫の所得税増/夫の住民税増  970000/   0/    0/      0/     0/     0  980000/   0/ 4000/      0/     0/     0  990000/   0/ 4000/      0/     0/     0 1000000/   0/ 4000/      0/     0/     0 1010000/ 500/ 5500/   1600/     0/     0 1020000/1000/ 6000/   2200/     0/     0 1030000/1500/ 6500/   2800/     0/     0 1040000/2000/ 7500/   3900/     0/     0 1050000/2500/ 8500/   5000/  2000/     0 1060000/3000/ 9500/   6200/  2000/     0 1070000/3500/10500/   7300/  2000/     0 1080000/4000/11500/   8400/  2000/     0 1090000/4500/12500/   9500/  2000/     0 1100000/5000/13500/  10700/  7000/  2000 要するに働けば手に入る金額が増えるから損をすということはありません ただ97万までは収入が増えればその金額がストレートに、家計にプラスになりますが、97万を超えると必ずしもそうはならないということです。 それは直接税金として引かれることももちろんですが、国民健康保険の保険料が増えたり夫の税金が増えたりと間接的な部分もあるということです。 扶養から外れると損であるという言い方は、いわばそういう目減りが収入が増えればそれにつれて増えるという意味です。

zizikun06
質問者

お礼

細かく教えて頂き本当にありがとうございます。 助かりました。

その他の回答 (7)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.7

>給与所得後の金額が合計所得38万以内との事ですが、計算方法が分からないので金額だけでみると38万になるには支払い金額が103万より高額になると思うのですが…。 所得と収入の違いが分からないのですが、私の収入でいうとどれになるのでしょうか? その例でいえば 支払い金額-給与所得控除(65万)=給与所得控除後の金額・・・A となります、つまり 821,181-650,000=171,181 ということです。 >旦那の配偶者控除から外れる事なく、国保&市県民税の額が旦那の収入のみで計算されるのは、私の支払い金額が98万までという事ですか? いえ、違います。 住民税(市県民税)は均等割と所得割のふたつの部分に分かれます。 均等割は一律の金額で、これをを支払うかどうかのボーダーラインは各自治体で異なり、Aの支払い金額でいえば90万~100万と差があり、質問者の方のお住まいがわからなければ正確なことは言えません。 一方所得割は所得に応じて支払うもので、所得税に似ています。 似ている為に住民税の所得割と所得税のボーダーラインを混同している人が多いようです。 所得税で言われる103万というのは 給与所得控除(65万)+所得税の基礎控除(38万)=103万 です、住民税の所得割もこれと同じように考えて98万と間違えている人が多いのです 給与所得控除(65万)+住民税の基礎控除(33万)=98万・・・B(誤り) 住民税の所得割が所得税と違うのは非課税限度額(35万)があることです。 つまりAでいう給与所得控除後の金額が35万以下であれば、住民税の所得割は非課税になります。 ですから 給与所得控除(65万)+非課税限度額(35万)=100万・・・C(正しい) となります。 住民税のボーダーラインを98万とする誤答は、BとCを混同しているもと思われます。 これらの金額ををわかりやすくしたものが前回示した下記の表です。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j10 ただし住民税の均等割の場合は上記のように自治体によって異なりますのでその表とは違う場合がありますが、それ以外については 1.本人に税金がかかるかどうか 2.夫(妻)の所得から配偶者控除が受けられるかどうか の表はそのまま使えます。 また国民健康保険も各自治体によって計算の基となる金額の算出の仕方に差があるため、やはり質問者の方のお住まいがわからなければ正確なことは言えません。

zizikun06
質問者

お礼

有り難うございます。 難しくていまいち理解しきれないので計算していただけると助かります。  私の収入いくらになると市県民税(このまま働くと収入110万くらい)がいくになるとか… それにより旦那の納税、国保(今年、課税額289400円)市県民税(年税額114800円)がどのくらい上がるのか… 住まいは愛知県豊橋市で子ども二人です。 良い対策を教えて下さい。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.6

>収入98万=所得38万って事ですか… 【所得税 (国税)】 収入103万=所得38万 【住民税】 収入98万=所得33万 >旦那の国保などが私の収入がひびいてこないってことでいいのですか… 国保税は地方税ですから、98万 = 33万のほうです。 「配偶者控除」は国税ですから、103万 = 38万です。 >なのですが、98万は支給合計と差引支給額のどちらですか… 支給合計105,725円です。 >課税対象額と課税支給額とは何ですか… 同じ意味と考えて差し支えありません。 >支給して同じ額を引くってのは、なにかどちらかにメリットがあるのですか… メリット、デメリットの問題ではなく、現物の給食は現金の給与と同じで、課税対象に含めなければならないからです。 給食費を含めて税金の計算をしたあとで、お代はしっかり取られるわけです。 >勤務先は実質0円と説明してますが0円なら支給して引くなどしなくていいと… 何も書かなかったら税金を取れないからです。

zizikun06
質問者

お礼

分かりやすく教えて頂き助かります。 つまり、差引手当ての合計でみるのではなく、支払い合計でみるという事は食費手当てが含まれるので、食べなければその分働けるということになるのですよね? 時給で働いた額から食事代は引かれないから働いた分は給料として全額もらえても、98万円の事になると食事代は関係してくるのですね。 支給して同じ額を引いてもその額は雇う側に入るのに(飲食店なので賄いを店で作ります)、雇う側の支払う税金の為なのですか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>配偶者控除から外れる事なく、国保&市県民税の額が旦那の収入のみで計算されるのは、私の支払い金額が98万まで… はい。 >給与所得後の金額が合計所得38万以内との事ですが、計算方法が分からないので… 「支払い金額」から「給与所得控除」を引き算します。 821,181 - 650,000 = 171,181 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >所得と収入の違いが分からないのですが、私の収入でいうとどれに… 【収入】源泉税や社保などを引かれる前の数字。 「支払い金額」821,181円。 【所得】「給与所得控除」を引いた数字。 「給与所得控除後の金額」171,181円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm

zizikun06
質問者

お礼

収入と所得の違いは分かりました。 収入98万=所得38万って事ですか? それとも全く別ですか? 所得が38万までになるまで働くと収入が98万以上になると思うのですが、とにかく収入が98万までにしておけば18年度の様に旦那の国保などが私の収入がひびいてこないってことでいいのですか? 19年度の8月までの支給額が709,436円なので12月までの支給額が残り270,564円になるのですよね?      8月明細 支給☆☆基本給103,125円 食事手当て2600円      課税支給額105,725円  支給合計105,725円 控除☆☆課税対象額105,725円  所得税1,010円     食費2,600円   控除合計3,610円     差引支給額102,115円 なのですが、98万は支給合計と差引支給額のどちらですか? 課税対象額と課税支給額とは何ですか? 後、この質問から少しずれるのですが、食事手当ては勤務先で食事した回数×200円なのですが、支給して同じ額を引くってのは、なにかどちらかにメリットがあるのですか?勤務先は実質0円と説明してますが0円なら支給して引くなどしなくていいと思うのですが。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#2です。回答の一部を訂正します。 「従って、女房の給与支払額が98万円以下ならば旦那の国保料の所得割額は発生しません。」 ⇒ 「従って女房の給与支払額が98万円以下ならば、旦那の名義で支払う世帯の国保料のうち、女房分の所得割額は発生しません。」

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>103万といわれている扶養控除のことで質問です… >旦那は自営の白色申告です… 夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母と孫などの関係に適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >「支払い金額」なのか「給与所得控除後の金額」なのか「所得控除の額の金額」の3つのどの… 103万円というのは俗語に過ぎません。 正確には、給与所得のみの場合、 「給与所得控除後の金額が 38万円以内」 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >私の収入が関係して国保&市県民税&納税額が増額するのは… 所得税 (国税) と、住民税とは、算定基準が違います。 住民税の基礎控除は、国税より 5万円少ないです。 103万円と安心していると、だんなさんの住民税における配偶者控除が適用されません。 98 (所得で 33) を超えると、あなた自身に住民税が発生するほか、だんなさんの住民税 (市県民税) も国保税も高くなります。 ただ、国保税の算定方法は市町村なよって大きく違います。 正確なことは、お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。 税金 (国税) について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

zizikun06
質問者

お礼

回答していただき有り難うございます。 私の理解の無さの為、また質問させていただきます。     平成18年の給与所得の源泉徴収票 種別           給与 支払い金額        821,181円 給与所得控除後の金額   171,181円   所得控除の額の合計額   380,000円 源泉徴収税額             0円 平成18年12月分給与支払い明細の支給合計累計額821,181円 (内、課税支給額 821,181円) なのですが、旦那の配偶者控除から外れる事なく、国保&市県民税の額が旦那の収入のみで計算されるのは、私の支払い金額が98万までという事ですか?   つまり、あと158,819円働けるという事でよいのでしょうか? 給与所得後の金額が合計所得38万以内との事ですが、計算方法が分からないので金額だけでみると38万になるには支払い金額が103万より高額になると思うのですが…。 所得と収入の違いが分からないのですが、私の収入でいうとどれになるのでしょうか? 無知なので簡単な言葉で教えていただけると助かります。 宜しくお願いします。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

こんにちは。 女房(質問者)には給与以外の収入がないものとして回答します。 (1)国民健康保険料(国保料): 給与支払額-給与所得控除額(最低65万円)=給与所得額 国保料の所得割額 = {給与所得額-基礎控除額(33万円)}×定率 従って、女房の給与支払額が98万円以下ならば旦那の国保料の所得割額は発生しません。 (2)市県民税、所得税: 女房の給与支払額が103万円以下ならば、旦那の市県民税と所得税を計算する時に配偶者控除を受けられます。また、女房の給与支払額が103万円を超えて141万円未満ならば、旦那の市県民税と所得税を計算する時に配偶者特別控除を受けられます。

zizikun06
質問者

お礼

有り難うございます。 税金についてよりも、所得と収入の違いってなに?レベルなのでなかなか理解できるのは難しいですね。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>3つのどの金額を見ればいいのですか? 「支払い金額」です。 正確には「給与所得控除後の金額」が38万以下の場合です。 「支払い金額」-「給与所得控除後」=「給与所得控除後の金額」 となり「給与所得控除後」は最低でも65万ですので、「給与所得控除後の金額」を38万以下にする為には「支払い金額」が103万以下でなければならないということです、それで通常「支払い金額」ベースで103万以下ということが言われるということです。 >私の収入が関係して国保&市県民税&納税額が増額するのは困るので それは「所得税」と「住民税」、「本人に税金がかかるかどうか」と「夫が妻の所得から配偶者控除が受けられるかどうか」をごっちゃにしていますね。 下記は東京都の例です。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j10 上に挙げた条件で微妙に金額が違ってくるのがお分かりと思います。 最初の話はあくまでも所得税のみの話です。 わかりやすく「支払い金額」で言うと 「本人(質問者の方自身)に税金がかかるかどうか」 所得税では103万 住民税では100万 ただし住民税の100万というのは東京都の場合です、所得割は全国一律ですが、均等割は自治体によって90万~100万と差があります。 ですから住民税の方は自治体によって若干バラツキがあるということです。 それと国民健康保険は所得割に関係します。 「夫が妻の所得から配偶者控除が受けられるかどうか(という妻の収入)」 所得税では103万 住民税では103万 ということで東京都の場合には100万以下(上記のようにその他の自治体では90万~100万と差があります)にすれば最低限に抑えられるということです。

zizikun06
質問者

お礼

回答有り難うございます。 しかし、私が無知過ぎなのでせっかく回答して頂いた事がよく分かりません(?_?) #3様の回答の改めて書かせていただきましたのでお暇があればまたよろしくお願いします。

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