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扶養控除103万・130万の枠等についてご教示下さい。
扶養控除103万・130万の枠等についてご教示下さい。 専業主婦です。現在主人の扶養に入っており、今年1月から9月までパートでの所得が64万程です。 先日私が転職をし(派遣)、そこでの勤務時間が週30時間を超え、所得が一ヶ月11万程になります。 派遣での社会保険・雇用保険加入が義務付けられました。 22年度だけで見れば年間所得は103万を超えないと思いますが、 主人の会社の保険から外れて派遣での社会保険加入によって、私個人の税金や主人の税金等に どのような変化があるのでしょうか。 働く上で損をしそうな形であれば、辞める事も考えています。 色々サイトを見ましたが103万や130万の枠、社会保険や年金、 主人と私にかかる税金等々・・・ 難しくて全く分かりません。 一番損をしない形で働きたいと考えています。 無知な質問で恐縮ですが、どなたか分かり易くご教示いただきたく、 宜しくお願い致します。
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- jfk26
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>22年度だけで見れば年間所得は103万を超えないと思いますが、 主人の会社の保険から外れて派遣での社会保険加入によって、私個人の税金や主人の税金等に どのような変化があるのでしょうか。 働く上で損をしそうな形であれば、辞める事も考えています。 社会保険と税金は直接は関係ありませんから、質問者の方が社会保険に加入したからといってそれで直接質問者の方や夫の税金に影響はありません。 >色々サイトを見ましたが103万や130万の枠、社会保険や年金、 主人と私にかかる税金等々・・・ 難しくて全く分かりません。 サイトを見ても参考になるものは少ないですね。 例えばこんなサイトです。 http://allabout.co.jp/finance/gc/12076/ タイトルから見るといかにも参考になりそうですが、掲載日を見てください「掲載日:2007年09月06日」ともう3年も前なのです、古いので内容には疑問が多々あります。 >一番損をしない形で働きたいと考えています。 税金の扶養については皆さん思い違いをしています。 配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。 税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません(質問者の方自身に税金がかかることや夫の控除が減ったりなくなったりすることで税金が増えることなど全て含めてです)。 つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。 それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。 また健康保険の扶養についても誤解があります。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 130万と言うのはあくまでも「夫の扶養の限界」なのです、しかし現実にはそれ以前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があり120万やあるいは110万ぐらいでも夫の扶養を外れなければならないということは良くあることなのです。 それなのにこのサイトの回答でも「夫の扶養の限界」である130万のことばかりしか言わない。 それでみんな130万ばかりに目がいって、それを少しでも下回れば夫の扶養から外れることはないと信じきっています。 でも現実には130万のはるか手前の110万や120万で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまって、妻自身が社会保険に加入することによって夫の扶養から外れてしまうことがしばしば見られるということです。 それで話が違うとか、130万行かないのに何故? と言う質問がよくあります。 さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 派遣だから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいは派遣といえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>扶養控除103万… >専業主婦です。現在主人の扶養に入っており… 税法上、夫婦間に「扶養控除」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年1月から9月までパートでの所得が64万程… >所得が一ヶ月11万程… 「所得」の言葉遣いは正しいですか。 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の「支給総額 = 収入」から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >主人の会社の保険から外れて派遣での社会保険加入によって、私個人の税金や主人の税金等に… 【夫の税金】税と社保は別物で、妻が社保を抜けたからと言って、そのことだけを理由に、税金が多くなったり少なくなったりすることはありません。 妻の所得額が 38万 (収入で 103万) を超えることになれば、社保を抜けようと抜けまいと、夫の税金は多少高くなります。 とはいえ、稼いだ額以上に税金を取られることは絶対になく、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要はありません。 【妻の税金】自分で健康保険や年金を払うなら、それらの実支払額が「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm になりますから、妻自身の税金は多少安くなります。 >130万の枠… それは税金とは関係なく、社保の扶養でいられる限度額です。 とはいえ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >一番損をしない形で働きたいと考えています… 俗に言う扶養には、 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) の 3つがあり、それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法と 2. 社保については前述しました。 3. 給与 (家族手当) は、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものですが、これの支給要件がどうなっているか精査しないと、的を射た回答はできません。 まあ大まかには 130~150万ぐらいが逆ざやになるおそれがあるとされ、160万以上稼げば稼いだだけ家計にゆとりは生まれるとされています。 がんばって200万、300万稼ぎましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ma-fuji
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 税金も増えますが、それよりもこれらの保険料の影響が大きいです。 また、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりませんが、年間に換算し130万円を超えればほぼもらえなくなるでしょう。 なので、貴方の働き方は最も損な働き方になってしまいますね。 おおむね160万円くらい稼がないと、世帯の手取りは増えません。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、年間に換算して130万円ぎりぎり(週30時間未満)で、貴方が社会保険に加入しないでご主人の健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。