- ベストアンサー
社会保険・税の支払い
下記科目の支払先と支払時期を教えてください。 所得税 住民税 社会保険料(厚生年金保険料・政府管掌健康保険・雇用保険・労災保険) 所得税は、支払月の翌月10日までに収めると聞いたことあるのですが、 これって8月分給与を9月25日に支払った場合、10月10日までに 振り込むってことですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
貴方様が、自分でもらった給与についての事ではなく、 事業所を運営する立場(給与を支払う側)のご質問と解釈して、回答致します。 (実例として示します) 所得税:源泉徴収した分を翌月の10日迄納付する ※但し、小規模事業所等により、税務署へ納付特例の申請を行えば、 毎月納付ではなく半年分を一括納付できます 例:1~6/25 6ヶ月分の給与より源泉徴収した分→7/10迄納付 7~12/25 6ヶ月分の給与より源泉徴収した分→1/10迄納付 住民税:2通りの方法があります。 (1)事業所としては、一切関知せず、従業員個人個人に住んでいる地区の役所に払ってもらう。 (2)特別徴収事業所として役所へ開始届けを提出し、役所から来た通知書により、 従業員の給与より毎月の天引を行い、毎月翌月10日迄納付する。 上記は、どちらの方法でも、事業所のスタンスで決められます。 社会保険料:1箇月遅れで徴収されます。 従業員の給与(等級)は、予め社保庁に届けているはずですので、 それに応じた納付額が、1箇月遅れの末日に、事業所が指定した金融機関より引落しされます。
その他の回答 (3)
- MEBUS
- ベストアンサー率43% (72/165)
雇用保険料および労災保険料 (いわゆる 「労働保険料」) については次のとおりです。 「会社が国庫に支払いする時期」 ということならば、5月20日が法定納期限となり、当該の日に1年分の概算保険料 (要件に該当する場合は、確定保険料不足額を併せて) を納付します。 申告時に分割納付を希望した場合、上記の日に第1期分 (4~7月分概算保険料および確定保険料不足額) 、8月31日に第2期分 (8~11月分概算保険料) 、11月30日に第3期分 (12~翌年3月分概算保険料) をそれぞれ納付することとなります。 いずれの場合も、専用の納付書により銀行等の金融機関へ払い込むか、もしくは所定の納付方法により都道府県労働局・労働基準監督署を通じて国庫へ納付することとなります。 「労働者個人が会社に支払う日」 ということならば、雇用保険料は一般的には毎回の給与・賞与から法定控除により天引きされているものと思われます。 労災保険料については労働者負担分がないため、労働者が支払うことはありません。
お礼
ご丁寧なご回答有難うございました。
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>下記科目の支払先と支払時期を教えてください。 源泉徴収義務者としての質問でよろしいでしょうか。 上記であれば 所得税の納付は支給月の翌月10日ですから、9月25日に支給したのであれば10月 10日に納付します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 住民税も所得税と同じで、翌月10日に納付します。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/kyuyo2/kyy2_2_7.htm 社会保険料は、翌月末までに社会保険事務所へ納付して下さい。 http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-8shahonouhu.htm
お礼
ご丁寧な回答有難うございました。
- zenzen123
- ベストアンサー率43% (357/818)
所得税、住民税、健康保険は前年度の収入に掛かってきます。先月の分なら来年役所から所得税を払ってくれと通知が来ます。 もしくは会社員であれば会社が給料から引かれます。 厚生年金保険料・雇用保険・労災保険は給料から毎月自動的に引かれます。
お礼
ご丁寧に回答有難うございました。
お礼
ご丁寧な回答有難うございました。