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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税の計算方法と、社会保険料額表)

所得税の計算方法と社会保険料額表について

このQ&Aのポイント
  • 基本給から、社会保険料・所得税を控除し、給与を支払っています。住民税は各自が確定申告で申請しているので、毎月の給与では控除していません。今まで雇用保険料を事業主である私が全額負担していたのですが、今後は本人負担分を設けようと思っています。雇用保険料を控除額に含めたらどうなるのでしょうか?
  • 基本給ー(健康保険料+厚生年金)を出し、その金額を基に給与所得の源泉徴収税額表(平成27年分)を見れば所得税が計算できます。雇用保険料を控除額に含めたらどうなるのでしょうか?
  • 社会保険料は毎年9月で切り替えがあり、9月以降の給与支払いについては平成27年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表を見れば良いです。

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回答No.1

> (住民税は各自が確定申告で申請しているので、毎月の給与では控除していません。) 住民税は特別な事情がない限りは,給与天引きして納付する義務があります。 > 何年も母親は事業主が全額負担するものと思っていたようで・・・。 従業員にとってはありがたい話ですが,認識不足です。 > 基本給ー(健康保険料+厚生年金+雇用保険料)を出し、その金額を基に、「給与所得の源泉徴収税額表(平成27年分)」を見ればいいのでしょうか? 支給額合計から通勤費などの非課税給与を引いて,さらに社会保険料(厚生年金,健康保険,介護保険,雇用保険)を引いて,源泉徴収税額表に当てはめます。 > 9月以降の給与支払いについては「平成27年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を見ればいいのでしょうか? 社会保険料は翌月徴収,翌月納付が原則です。したがって9月の給与から控除する社会保険料は8月分ですよ。 「平成27年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を使うのは10月に支払う給与からです。

norikame
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 社会保険は10月からですね。お伺いして良かったです。 雇用保険、それこそ何十年もこちらが負担してたのかと思うと驚きました。税理士さんにも一度も言われたことがないようで、てっきり間違いないと思っていたにたいです。 住民税はもう何十年もこの体制なので、その理由を今度税務署で聞いてみようと思うます。 非常に助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

※長文回答です。 >1つめ……住民税は各自が確定申告で申請しているので、毎月の給与では控除していません。…… 「(所得税の)確定申告」は、「(国に対して)所得税の過不足を精算する手続き」と「(市町村への)個人住民税の申告」を兼ねた手続き(申告)です。 しかし、「所得税の確定申告をしている従業員は個人住民税の特別徴収(とくべつちょうしゅう)をしなくよい」というルールは【ありません】。 つまり、「所得税の確定申告をしている従業員も個人住民税の特別徴収を【しなければならない】」ということです。 --- ただし、「一定の条件を満たす事業所は特別徴収をしなくてもよい」というルールになっている市町村【も】あります。 ※「個人住民税の特別徴収のルール」の詳細については「従業員が住んでいる市町村(の課税担当窓口)」に確認してください。 (参考) 『税について調べる>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『申告・納税手続>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 【大阪市の場合】『個人市民税の特別徴収について』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000097841.html 【本庄市の場合】『個人住民税の特別徴収(給与から天引き)について』 http://www.city.honjo.lg.jp/kurashi/zeikin/siminkenmin_zei/1375942304380.html >1. 次の理由(A~E)に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。…… >……基本給ー(健康保険料+厚生年金+雇用保険料)を出し、その金額を基に、「給与所得の源泉徴収税額表(平成27年分)」を見ればいいのでしょうか? いえ、「基本給【以外の】給与」も含めた給与【など】から「社会保険料控除額【など】」を差し引いて税額表に当てはめてください。 なお、「事業主が(従業員の代わりに)何かの支払いを行った」場合は、「代わりに支払った額と同額の給与が支払われたとみなす」のが「原則」です。 ※「源泉所得税」の詳細については、「最寄りの税務署」(あるいは税理士など)にご確認ください。 (参考) 『[PDF]税について調べる>……>給与所得の源泉徴収税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/06.pdf >2  税額表の使い方 >毎月(日)の給料や賞与【など】の支給の際における税額表の使用に当たっては、次の点に注意してください。 >(1) 税額表に当てはめる給与【等】の金額は、その月(日)分の給与【等】の金額から厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険料【など】の社会保険料【等】を控除した後の金額によります。…… --- 『税について調べる>……>給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、【これらの性質を有するもの】をいいます。 >また、青色専従者給与も、給与所得となります。 >……しかし、例外として、次のような手当は【非課税】となります。…… >給与は……食事の現物支給や商品の値引販売などのように次に掲げるような【物】又は【権利】【その他の経済的利益】をもって支給されることがあります。…… --- 『社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >……社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。…… --- 『範囲と算入時期編>従業員の社会保険料を代わりに支払っている場合、これは必要経費にしてもよいのですか|アンシン・マネジメント』 http://taira-tax.com/qa/0205_15.html >……事業主が負担した保険料は、従業員の給与の収入金額に含めなくてはなりませが、同時に社会保険料控除の対象にもなりますので注意が必要です。 >ただし、負担した金額が月額300円以下のときは、従業員の給与としなくてもよいことになっています。…… >2つめ……、9月以降の給与支払いについては「平成27年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を見ればいいのでしょうか? いえ、「平成27年9月分の保険料」を差し引くのは「10月に支払う給与から」です。 つまり、 ・9月に支払う給与→「平成27年4月分(5月納付分)からの……保険料額表」を使う ・10月に支払う給与→「平成27年9月分(10月納付分)からの……保険料額表」を使う ということです。 ただし、「事業主と従業員が合意している」場合は、「X月分の保険料を(X+1)月に支払う給与【以外の】給与」から差し引いても(納付額に過不足がなければ)問題はありません。 ※「(協会けんぽの)健康保険と厚生年金保険の保険料」の詳細については「日本年金機構(年金事務所)」(もしくは社会保険労務士など)に確認してください。 (参考) 『年金について>……>厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html >2.標準報酬月額 >……報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与……の額も含めて決定されます。…… >4.保険料の納め方 >……保険料を差し引くときは、【当月支払う給料】から【前月の標準報酬月額に係る保険料】を差し引くことができ、賞与では、その標準賞与額に係る保険料を当該賞与から差し引くことができます。…… --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁概要・採用>……>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『タックスアンサー(よくある税の質問)>……>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >>……納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務が税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『餅は餅屋だと最近思います・・。(2015/01/22)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-2267.html

norikame
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 色々と教えて下さり、勉強になります。 少し前、所得税の件で税務署に質問に行った時、色々質問しているうちに何か特別ナントカ…、を受けているから云々、と言われたので、もう一度税務署に確認しに行きます。 社会保険の件もありがとうございました。 一つひとつ、確認して勉強したいと思います。 本当にありがとうございました。

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