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60歳以降の社会保険の支払い

現在正社員として勤務し給与から健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税が天引きされています。 それで60歳になり会社を完全退社し別会社へ社会保険が完備されない時給制社員になった場合60歳以降上記で支払い義務があるのはどれでしょうか?

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

被用者として社会保険が適用されない場合は、所得税、住民税が収入にもよりますが天引きされます。 健康保険と介護保険は誰かの扶養家族とならなければ国保に加入し保険料を支払う必要があります。 国民年金は60歳以降は支払う義務はありません。

noname#239934
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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

会社、法人であれば社保の強制適用事業所となり、時給制であってもフルタイムで働けば強制適用になります。パートタイムでもフルタイムの3/4以上から適用になります。 適用にならないような条件の場合、健保、介護は国保へ、厚生年金はなくなり国民年金(基礎年金)だけになります。 雇用保険は雇用契約次第で強制になりますが、額が低いので大勢に影響ありません。 税金は、月収が規定以上あれば源泉徴収されます。住民税は前年の年収にかかりますので、そこが課税対象であれば源泉なり、自身で払う必要があります。

noname#239934
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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2216/11172)
回答No.2

健康保険、介護保険、所得税、住民税は、支払い義務があります。 雇用保険は、雇い主がかけて居れば、です。 厚生年金は、国民年金になります、国民年金は60歳までですが、今までに払っていない期間があれば、60歳過ぎても払って満額を受け取ったほうが得になります。 健康保険は、国民健康保険で、強制されます。 今の会社の保険を2年間継続することができます。 継続するほうがはるかに安いので、覚えておきましょう。

noname#239934
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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

社会保険のうち社員が支払うのは、厚生年金、健康保険(介護保険含む)、雇用保険の3つです。 社会保険が完備していない場合は、少なくとも厚生年金と健康保険(介護保険含む)は支払いませんが、雇用保険だけは加入できるところもあります。念のため、確認されたほうがいいと思います。 所得税、住民税は支払い義務があります。ただし、所得額しだいで非課税になる場合もあります。

noname#239934
質問者

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