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抵当権設定順位について

全くの素人ですので、的外れな言葉使い等御容赦下さい。 債権者Aが債務者Bに、2度にわたって貸付を行いました。 1度目の貸付を元に債務者Bは不動産を購入し、 2度目の貸付を元に債務者Bは建物を建築しました。 AとBの間で合意があって、1度目の貸付の抵当権を 購入不動産に設定することになっており、1度目の貸付の抵当権の 設定を留保していました。 ここで、12月に1度目の貸付     1月に不動産購入→抵当権設定     2月に2度目の貸付 を行った場合、抵当権には、順位がつくのでしょうか? 時期が違うだけで同一債権者が同一債務者の債務のために設定する 抵当権に順位をつける意味はあるのでしょうか。 根拠等ありましたら、ご教示願います。 なお、ここに他の利害関係者は存在しないものとします。     

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  • buttonhole
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回答No.2

 抵当権は「特定の債権」を担保しますが、「一つの債権」という意味ではありませんので、例えば二つの特定の債権を担保するために一つの抵当権を設定することは法的には可能です。しかしながら、金融機関の債権管理の都合上(事務の複雑化を避けるため)、一つの債権に一つの抵当権の設定を受けるのが通常です。  また、御相談者の事例では、1度目の貸付債権を被担保債権とする抵当権を1月に設定しますから、その抵当権をもって2度目の貸付債権を担保することは法的にできません。そうではなく、2月の段階で、1度目の貸付債権と2度目の貸付債権を担保する抵当権を設定するのでしたら、それは法的には可能ですが、それまでは1度目の債権は無担保状態になってしまいますから、実務上、そのようなことはしないと思います。  抵当権の順位は抵当権設定登記をした順番によりますが、後から順位の変更をすることもできます。 民法 (抵当権の内容) 第三百六十九条  抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2  地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。 (抵当権の順位) 第三百七十三条  同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。 (抵当権の順位の変更) 第三百七十四条  抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。 2  前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

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  • mahopie
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回答No.1

抵当権と債権とは一対一の関係ですから(根抵当権でない前提)、何も手続をしなければ登記の受付の前後によって抵当権に順位が付きます。(根拠というよりも登記の実務です) その上で、債権者・債務者の意思によって、第一位・第二位・第三位の順序のついた担保を同一順位で(あ)(い)(う)という形で同順位での担保設定が可能です。質問のような土地・建物という同目的での2口のローンの場合や、夫と妻が持ち分に応じてそれぞれが銀行ローンを借入する場合には、この同順位担保設定という形が取られます。又、事業会社が複数の金融機関から同じ目的で借入をする場合(本社や工場建築資金を複数先から借入)にも、この同順位担保設定という形式が取られます。 これら同順位での担保設定や、後日設定する担保の方を先順位とするような場合(銀行ローンを先行させて完成時に金融公庫の担保を第一順位にする場合)には、担保権者同士で「抵当権順位変更契約」という契約で担保設定順位の変更をします。

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