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抵当権の「順位の変更」と「順位の譲渡」の違いについておしえてください
行政書士試験の勉強をしている者です。抵当権が難しくて困っています。 債務者A (競売代金900万円) B (1番抵当、800万円の債権) C (2番抵当、200万円の債権) D (3番抵当、200万円の債権) のとき、 (1) BがCに「順位の譲渡」 B (2番抵当、700万円の取り分) C (1番抵当、200万円の取り分) D (3番抵当、0の取り分) である。 ここまではテキストに載っていたのでわかりましたが、「順位の変更」について知りたいです。 (2) BがCに(BとCが、でしょうか?)「順位の変更」 B (2番抵当、700万円の取り分) C (1番抵当、200万円の取り分) D (3番抵当、0の取り分) で、「順位の譲渡」と変わらない。よって、利害関係人の承諾不要。 (3) B、C、Dがごちゃまぜに「順位の変更」 このときに、利害関係人が出る場合があり、彼らの承諾が必要。 ということでしょうか。 よろしくお願いします。
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- buttonhole
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