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抵当権の「順位の変更」と「順位の譲渡」の違いについておしえてください

行政書士試験の勉強をしている者です。抵当権が難しくて困っています。 債務者A (競売代金900万円) B (1番抵当、800万円の債権) C (2番抵当、200万円の債権) D (3番抵当、200万円の債権) のとき、 (1) BがCに「順位の譲渡」 B (2番抵当、700万円の取り分) C (1番抵当、200万円の取り分) D (3番抵当、0の取り分)   である。 ここまではテキストに載っていたのでわかりましたが、「順位の変更」について知りたいです。 (2) BがCに(BとCが、でしょうか?)「順位の変更」 B (2番抵当、700万円の取り分) C (1番抵当、200万円の取り分) D (3番抵当、0の取り分)    で、「順位の譲渡」と変わらない。よって、利害関係人の承諾不要。 (3) B、C、Dがごちゃまぜに「順位の変更」 このときに、利害関係人が出る場合があり、彼らの承諾が必要。 ということでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

 順位の譲渡の効力は、順位譲渡契約の当事者間にしか及びませんから(相対効)、利害関係人というのは観念できません。一方、順位変更は、その旨の登記がされることにより、絶対的に効力が生じますから、利害関係人というのが存在し得ます。 >(2) BがCに(BとCが、でしょうか?)「順位の変更」  たとえば、変更後の順位を、第一 2番抵当権(抵当権者C)、第二 1番抵当権(抵当権者B)とする順位変更登記の申請人(順位変更契約の当事者)は、BとCになります。 Dは順位変更により影響を受けるおそれがありませんので、順位変更契約の当事者にも順位変更登記の申請人にもなりません。 >(3)B、C、Dがごちゃまぜに「順位の変更」  たとえば、変更後の順位を第一 3番抵当権(抵当権者D)、第二 2番抵当権(抵当権者C)、第三 1番抵当権(抵当権者B)とする順位変更登記の申請人(順位変更契約の当事者)は、B、C、Dになります。   ですから、BやCや順位変更により不利益を被る可能性はありますが、利害関係人ではなく、あくまで、Dとともに順位変更契約の当事者であり、登記の申請人になります。  利害関係人というのは、たとえば、1番抵当権の転抵当権者(X)です。

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