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抵当権に関する質問
- 不動産登記には抵当権設定がありますが、その条件について質問します。
- 具体的には、抵当権者への支払額や債権残高について分からない点があります。
- また、抵当権者が差し押さえをした場合の債権額についても疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
この抵当権は、求償権抵当というものです。 求償権抵当とは何かというと、実際に債務者Aに金を貸しているのは、たとえば銀行Cです。この貸金を、保証会社(質問の例ではBです。)が連帯保証します。この場合の保証は、個人の連帯保証人の保証と同じことです。保証会社とは、○○信用保証株式会社というような専業会社もあれば、ノンバンク、生命保険会社なども、そのような業務を営んでいます。事業資金の場合には、信用保証協会が保証に入ることがあります。 こういう形の借入れの場合には、銀行と債務者Aとの間の金銭消費貸借契約の他に、銀行と保証会社Bとの間の連帯保証契約、さらに、債務者Aと保証会社Bとの間の保証委託契約という契約が締結され、3本立ての契約関係になります。 債務者Aは、銀行との貸金契約に基づいて、月々の弁済をしています。しかし、債務者Aの返済が滞り、銀行から一括返済を求められる状態になったとき、銀行は、保証人Bに、保証債務の履行を求め、保証人Bは、銀行との間の保証契約に基づいて、Aの債務をAに代わって弁済(代位弁済)します。そうすると、銀行Cの債務者Aに対する貸金債権は一応は消滅し、今度は、保証人Bが債務者Aに対して、求償権を取得します。 この求償権を被担保債権として設定された抵当権が、質問の抵当権だということになります。 この求償権は、保証人Bが銀行Cに弁済したことにより発生するものですが、先に挙げた保証委託契約では、その弁済方法について定めています。その内容は、当然に一括払いとなっていますから、分割金は定められず、利息もなく、弁済期は求償権の発生と同時に到来することになっており、約定遅延損害金の定めがあるだけです。 そういういきさつから、質問のような登記になっているのです。 ですから、質問1については、これは銀行との間の貸金を担保したものではありませんので、当然、銀行との間の弁済金については分かりません。(登記によって公示されていません。) 質問2についても、分かりません。というか、債務者Aが、銀行Cに順調に弁済していれば、債権額は0です。被担保債権は、保証会社Bが、銀行Cに保証債務を履行したときに、初めて発生します。それがいくら発生するかも分かりません。 質問3については、他の人が答えているとおりです。
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- tk-kubota
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>3 例えば、甲が差し押さえて(債権額50万)、土地の値上がりを期待して数年競売に掛けずにいた場合でも、甲は残金を支払わなくていいのでしょうか・・ Aが支払うのはおかしいように思いますが 「甲が差し押さえて」と言うことは、甲が裁判所に「不動産競売申立」をすることです。 甲が自ら差し押さえるのではなく、裁判所の嘱託で差し押さえるのです。 ですから、その先の手続きも裁判所でします。 従って、甲の意思によって伸縮はできないです。 競売が断行され、その配当も各債権者の債権額を法定によって裁判所が配当します。
補足
とにかく残金の確認をしたいものですね・・
- yumeiroyamaneko
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1&2) 判りません。 現行法では,その抵当権に抵当証券発行特約がない限りは 弁済期は登記事項になりません。 それにご覧のとおり,利息の登記もありませんよね? 登記されている事項しか知りえない第三者には,計算のしようがありません。 また,その抵当権は「保証委託契約による求償債権」が被担保債権ですので, BのAに対する貸付金を担保しているのではありません。 BがAの保証人となることで債権者がAに対して貸付をしていて, 債務不履行があった際にBが債権者に対して弁済した際の, BがAに対して有する求償債権を担保しているということを意味しています。 なのでこの登記からは,残債権額どころか誰が債権者なのかすらわかりません。 3) 差押え=所有権移転と勘違いされているのでしょうか。 甲が不動産を差し押さえその登記を受けたとしても, それはその不動産を甲が取得したということではありません。 差押えだけでは所有者は変わらず,甲は債権者のままであり, Bに劣後した地位で配当を受けられるというだけです。 そして不動産を差し押さえられようが抵当権の債務者はAのままですから, 残債はAが支払うべきものに変わりありません。
補足
差し押さえるに当たって、甲は残高を調べることはできないのでしょうか・・
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
1、第三者としては、わからないです。 2、同じです。第三者としては、わからないです。 3、甲が差し押さえたからと言って、甲が抵当権者の被担保債権(借金の残)を支払う必要はないです。 支払う必要はないですが、抵当権者に遅れて配当を受けることになります。
補足
3 例えば、甲が差し押さえて(債権額50万)、土地の値上がりを期待して数年競売に掛けずにいた場合でも、甲は残金を支払わなくていいのでしょうか・・ Aが支払うのはおかしいように思いますが
補足
素人には非常に解りやすい表現で有り難いです。 ただ、疑問ですが、Bはこの不動産を担保に連帯保証人になっているのなら銀行Cも、この不動産を担保に抵当権設定すれば良いのではないのでしょうかね?