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抵当権順位譲渡後の順位変更

順位変更の仕組みがよく理解できていません。 順位譲渡は当事者にのみ効力を有し、順位変更はその他の者にも効力を及ぼし得るため利害関係人の承諾が必要である、ということが今いちよくわからないのです。 1 抵当権者 甲 被担保債権額 1000万円 2 抵当権者 乙 被担保債権額 500万円 3 抵当権者 丙 被担保債権額 300万円 として、不動産の売却代金が1200万円のとき、順位譲渡も変更もなければ、 甲が1000万、乙が200万、丙が0円の配当を受ける、ということは分かります。 【一】、乙と丙との間で3番抵当権を第1、2番抵当権を第二とする順位変更をした場合、甲は関与するのでしょうか。OKwaveの回答( http://okwave.jp/qa/q2930412.html )で、 甲 1000万円、乙 0円、丙 200万 の配当となる、と説明されていたのですが、順位変更が絶対的な効力を有するなら、甲の配当金にも変化がありそうなのですが、なぜ変わらないのでしょうか。 【ニ】上記【一】、とは別の事例で甲が乙に順位譲渡した後に、乙、丙の間で3番抵当権を第1、2番抵当権を第2順位とする順位変更をしたときの配当金の計算方法がわかりません。 (1)甲が乙に順位譲渡したときの配当 甲 700万円 乙 500万円 丙 0円     ここまではわかります。 (2)その後、乙、丙間で丙を第1、乙を第2とする順位変更 甲 500万 乙 500万 丙 200万 (2)で甲の配当金が500万円となる理由がわかりません。【一】では甲の配当金に変化はなかったのに、なぜ順位譲渡後の順位変更においては変化するのでしょうか? 乙、丙のみで順位変更をしたときの甲の順位がどのような扱いになるのかがわかりません。甲は乙とともに第一順位となり、配当金((1)の順位譲渡の際)の700万を分ける?のですか。その際、丙が甲に対して優先するのでしょうか。 よくわかりませんm(_ _)m どうかおしえてください。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 確認しておきますが、全問を通じて問題なのは(抵当権そのものの譲渡や放棄ではなく)「抵当権の順位」なんですよね? > 順位譲渡は当事者にのみ効力を有し、順位変更はその他の者にも > 効力を及ぼし得るため利害関係人の承諾が必要である、  まさにその通りですので、そう覚えるしかないと思います。 > 【一】、乙と丙との間で3番抵当権を第1、2番抵当権を第二とする順位変更をした場合、  「乙と丙とダケの間の合意」で、ということで、「甲は全くの部外者」であれば、そのような契約はできません。  『順位変更はその他の者にも効力を及ぼし得るため利害関係人の承諾が必要である』と質問者さんがお書きの通りです。甲の承諾が必要なんです。  そのようなことを認めれば、甲の抵当権が、甲の同意なしに事実上奪われてしまうわけですから、許されてよいわけがありません。  『甲 1000万円、乙 0円、丙 200万 の配当となる』のは、乙が丙に順位を「譲渡」した場合か乙丙間で順位の変更(2番抵当と3番抵当の順位交換)をした場合です。どちらの場合も「甲は関係ない」ので、甲の取り分1,000万円は変わりません。  【ニ】の(2)  甲は、3番抵当権を第1、2番抵当権を第2順位とする「順位の変更」に同意したんですよね?(同意していなければ設例のような順位変更は不可能)  質問者さんは(1)の配当額までは了解、なんですよね。  で、その配当状態で「順位変更」が提案されて、甲もそれに同意したんですよね?  「順位変更」すると、順位が絶対的に入れ替わります。つまり最初からそういう順位だったものとして扱われます。  これを順位変更の絶対的効力と言います。  甲その他の利害関係人の権利が侵害されかねませんので、少なくても甲の同意は不可欠となります。  つまり、「抵当権の順位の変更」をすると 1 抵当権者 丙 被担保債権額 300万円 2 抵当権者 乙 被担保債権額 500万円 3 抵当権者 甲 被担保債権額 1000万円  となりますので、まず第1順位になった丙が300万円取る。  次に、残りの900万円の内、第2順位の乙が500万円取る。  最後に残った400万円を甲が取る。 という結果になるはずです。  甲の受け取れる額は400万円だと思いますよ、私は。・・・ なにか勘違いしているかなぁ、1,200万円で競落ですよねぇ。  回答のしもらしがあったら、補足質問して下さい。訂正点を思いつけばそのときに。

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noname#214215
noname#214215
回答No.1

cocok0775 この問題が解ける人は、弁護士か、司法書士の人たちなので、 そのコーナーで聞いてください。

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