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抵当権順位譲渡後の順位変更
順位変更の仕組みがよく理解できていません。 順位譲渡は当事者にのみ効力を有し、順位変更はその他の者にも効力を及ぼし得るため利害関係人の承諾が必要である、ということが今いちよくわからないのです。 1 抵当権者 甲 被担保債権額 1000万円 2 抵当権者 乙 被担保債権額 500万円 3 抵当権者 丙 被担保債権額 300万円 として、不動産の売却代金が1200万円のとき、順位譲渡も変更もなければ、 甲が1000万、乙が200万、丙が0円の配当を受ける、ということは分かります。 【一】、乙と丙との間で3番抵当権を第1、2番抵当権を第二とする順位変更をした場合、甲は関与するのでしょうか。OKwaveの回答( http://okwave.jp/qa/q2930412.html )で、 甲 1000万円、乙 0円、丙 200万 の配当となる、と説明されていたのですが、順位変更が絶対的な効力を有するなら、甲の配当金にも変化がありそうなのですが、なぜ変わらないのでしょうか。 【ニ】上記【一】、とは別の事例で甲が乙に順位譲渡した後に、乙、丙の間で3番抵当権を第1、2番抵当権を第2順位とする順位変更をしたときの配当金の計算方法がわかりません。 (1)甲が乙に順位譲渡したときの配当 甲 700万円 乙 500万円 丙 0円 ここまではわかります。 (2)その後、乙、丙間で丙を第1、乙を第2とする順位変更 甲 500万 乙 500万 丙 200万 (2)で甲の配当金が500万円となる理由がわかりません。【一】では甲の配当金に変化はなかったのに、なぜ順位譲渡後の順位変更においては変化するのでしょうか? 乙、丙のみで順位変更をしたときの甲の順位がどのような扱いになるのかがわかりません。甲は乙とともに第一順位となり、配当金((1)の順位譲渡の際)の700万を分ける?のですか。その際、丙が甲に対して優先するのでしょうか。 よくわかりませんm(_ _)m どうかおしえてください。
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- fujic-1990
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