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抵当権の順位の変更・譲渡について教えてください

全然わかっていないのですが、よろしくお願いします Aの土地(1000万円相当)の抵当権者に1番抵当権者B=債権額500万円)。2番抵当権者C=債権額400万円、3番抵当権者D=債権額700万円。さらに無担保債権者E(債権額800万円)。 このとき、1番Bと、3番Dとの間で、抵当権の順位の譲渡・放棄をする場合でも、2番Bの承諾も必要なのでしょうか?? また、1番Bが、無担保債権者との間で抵当権の譲渡・放棄する場合は、CやDの同意は必要ないと考えていますがこれは正しいでしょうか? よろしくお願いします。

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  • falcos
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回答No.1

抵当権の順位の放棄・譲渡 および、抵当権の放棄・譲渡は いずれも当事者のみで行うことができます。 一度、譲渡・放棄がなかったものとして考えた方が わかりやすいかもしれません。 ご質問の事例の場合、譲渡・放棄がなければ Bに500万円、Cに400万円、Dに100万円の優先弁済を受ける権利があります。 BがDに順位の譲渡をした場合、 優先弁済権の譲渡をしたと考えると結論が一致します。 順位の放棄の場合は、相手方との関係で 優先弁済権が失われると考える結果 一般財産の分配と同様の結論(債権額による案分)になります。 効果は譲渡・放棄した者の優先弁済権の範囲で 当事者間にのみ生じますから 当事者以外の同意は不要となります。

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