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抵当権の消滅

今問題と解いていたら、矛盾した答えがあったのでどちらが正しいのですか? (1)地主Bの土地を、A1番、C2番抵当権。後順位抵当権者がいる場合1番抵当権者Aが土地所有権取得しても1番抵当権は消滅しない。Cが1番になってしまうから。土地1000万。Aが800万抵当。Bが400万抵当。もしAが土地を買って、一番抵当権が消滅すると、Bが1番になってしまう。本当は、A800万、B200万なのに、B400万、A600万になってしまう。 (2)債務者Aが所有する土地について、債権者Bが1順位の、債権者Cが第二順位の抵当権の設定をうけている場合、BがAを単独で相続すると、Bの抵当権は消滅する。520条および抵当権の付従性により消滅する。 と書いてありますが、なんで(1)番は、抵当権消滅しないで、(2)番は消滅するのかわかりません。 同じような事案だと思うのですが・・・ 違うはなんでしょうか? 土地の取得と、土地の相続の違いでしょうか?

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noname#81273
noname#81273
回答No.2

 (2)で、相続というのは死んだ人の地位をすべて引き継ぐということです(民法896条)。BはAそのものといえます。地位が同じだから、BのAに対する抵当権は混同によって消滅するわけです。相続人たるBはAの債務を履行すべき義務がある、とも言えるでしょう。  (1)のBはそんな関係にはありません。AのCに対する債務まで引き継がなければならない理由は何もない。そして、もともとCよりも上位の抵当権を有しているのだから、それは保護されなければならないというわけです。  このように(1)と(2)ではBの法律上の地位がぜんぜん違うため、この違いが生じるわけです。

その他の回答 (1)

  • akak71
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回答No.1

(2) 相続後 土地 A 1番抵当権者 A   債務者  A 2番抵当権  B   債務者 A 1番抵当権は お金支払う人 A 貰う人 A  よつて 混同により消滅する

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