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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権の順位の譲渡について教えてください。)

抵当権の順位の譲渡について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 抵当権の順位の譲渡についての認識について質問があります。抵当権者Aが抵当権の順位を抵当権者Cに譲渡した場合、Aの債権額とCの債権額を合わせた範囲でCが優先して弁済を受けられるということでしょうか?また、抵当権の順位の譲渡には後順位抵当権者の承諾は不要とのことですが、これはどういう意味なのでしょうか?
  • 抵当権の順位の譲渡についての理解に疑問があります。抵当権者Aが抵当権の順位を抵当権者Cに譲渡する場合、Aの債権額とCの債権額を合わせた範囲で、Cが債権を優先して弁済を受けられるということでしょうか?また、後順位抵当権者の承諾は不要とのことですが、これはどういう意味なのでしょうか?
  • 抵当権の順位の譲渡についての疑問があります。抵当権者Aが抵当権の順位を抵当権者Cに譲渡する場合、Aの債権額とCの債権額を合わせた範囲で、Cが優先して弁済を受けられるということでしょうか?また、後順位抵当権者の承諾は不要とのことですが、これはどういう意味なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんにちは。 抵当権の順位の譲渡を考えるときには、「配当額」を基準とします。 設定では、各抵当権者の配当額は A…1000万 B…2000万 C…0 ですね。いわゆる「抵当権で担保された現実枠」です。この「枠」を、譲渡するわけなんです。 従って、AがCに抵当権の順位を譲渡すると、その後の配当額は A…0(Aの配当+Cの配当の中から、Cが優先弁済を受けた残り) B…2000万 C…1000万(Aの配当+Cの配当の中から、Cが優先弁済を受けられる額) となります。 よって、2番抵当権者の配当には影響がなく、したがって承諾が不要となります。

gsx1100yut
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 AとCの「抵当権で担保された現実枠」をプラスして、その枠内でCがAに優先して配当を受けるということなんですね。 テキストには「AとCの被担保債権額をプラスする」と書いてあったので、どうも納得できなくて・・ おかげでスッキリしました。 助かりました。

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その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

「Bは、まず2000万は弁済を受けれると思っていたのに、結局1円も弁済を受けれなくなり、困ってしまうと思うのですが・・・。」が間違っています。各抵当権者への配当(ここでは競売費用は考慮しないものとします。)は、A0円、B2000万円、C1000万円になります。  抵当権の順位の譲渡の効力は「相対効」なので、「Aの債権額+Cの債権額=4000万円の範囲で、Cが優先して弁財を受けられる。」というのは、CがAに対して主張できるということであって、Bに対して主張できるという意味ではありません。

gsx1100yut
質問者

お礼

>抵当権の順位の譲渡の効力は「相対効」なので、「Aの債権額+Cの債権額=4000万円の範囲で、Cが優先して弁財を受けられる。」というのは、CがAに対して主張できるということであって、Bに対して主張できるという意味ではありません。 ここを読んで、すごく安心できました。 抵当権の順位の譲渡の効力は「相対効」なんですね。 本当にたすかりました。ありがとうございます

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回答No.1

競売とかで売り飛ばしたとして、 そのお金は、やっぱり、 2番目の人にまず充当して、 それでもあまりが出たら、その時点ではじめて、 3番目の人に余りがいくんじゃないかな。 だってそうじゃないとおかしいでしょう? いくら明治時代の民法を制定した法学者が キチガイぞろいだからといっても、そこまでアタマが おかしくはないと思うんですよね、、、

gsx1100yut
質問者

お礼

やっぱりそうですよね・・・ ありがとうございます。

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