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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権の順位の譲渡について教えてください。)
抵当権の順位の譲渡について教えてください
このQ&Aのポイント
- 抵当権の順位の譲渡についての認識について質問があります。抵当権者Aが抵当権の順位を抵当権者Cに譲渡した場合、Aの債権額とCの債権額を合わせた範囲でCが優先して弁済を受けられるということでしょうか?また、抵当権の順位の譲渡には後順位抵当権者の承諾は不要とのことですが、これはどういう意味なのでしょうか?
- 抵当権の順位の譲渡についての理解に疑問があります。抵当権者Aが抵当権の順位を抵当権者Cに譲渡する場合、Aの債権額とCの債権額を合わせた範囲で、Cが債権を優先して弁済を受けられるということでしょうか?また、後順位抵当権者の承諾は不要とのことですが、これはどういう意味なのでしょうか?
- 抵当権の順位の譲渡についての疑問があります。抵当権者Aが抵当権の順位を抵当権者Cに譲渡する場合、Aの債権額とCの債権額を合わせた範囲で、Cが優先して弁済を受けられるということでしょうか?また、後順位抵当権者の承諾は不要とのことですが、これはどういう意味なのでしょうか?
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- buttonhole
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回答No.2
- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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回答No.1
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 AとCの「抵当権で担保された現実枠」をプラスして、その枠内でCがAに優先して配当を受けるということなんですね。 テキストには「AとCの被担保債権額をプラスする」と書いてあったので、どうも納得できなくて・・ おかげでスッキリしました。 助かりました。