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共同抵当の一部放棄について

債務者A所有の甲不動産と第3者B所有の乙不動産に共同抵当を設定した債権者Xが甲不動産の抵当権のみを絶対的に放棄した場合、Bはその後何かしら保護されるのでしょうか?乙不動産に第2順位の抵当権者がいた場合、この者も何か保護されるのでしょうか?

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  • shintaro-2
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回答No.1

前半は、民法376条1項、377条1項、 後半は、民法504条の類推(大判昭和11.7.14)でしょうか?

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