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税法の通達について
通達は課税する側の税法の解釈指針だと思うのですがこれが公表されているのはなぜですか。詳しい方教えてください。
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確かにお考えのとおりであり、納税者側は必ずしも通達に従う必要はありません。 しかし、納税者も従うべき法令には詳細な規定の置かれていないことがあり、その場合に通達は解釈の助けとなります。また、課税側の解釈指針を予め明示しておくことで、納税者の予測可能性が高まり、通達に従うか争うかの方針を立てやすくなります。 課税側にとっても、事後的に法令の解釈を争うことを予防でき、争訟の費用(その原資は税金)を抑制できます。納税者側の解釈を一定の方向へ導く副次的効果もありましょう。
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- 会計の人(@ichizoo)
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回答No.3
税法に限らず通達はだされていますよね。 なぜ、法律にせず通達で公表しているか考えてみましょう。 すべて法律で記せば通達など必要ありませんよね。 なぜか・・・。 現代の社会は複雑化しすぎて、法律を作成する時点では、どのような問題が発生するかわかりません。社会の様々な細かい行動まですべてを網羅することは不可能なのです。そこで法にある程度の幅を持たせて悪いことができないようにしているのです。 ところが、法に幅をもたせると法を読む人によってさまざまに解釈する可能性がありますし、法の趣旨が伝わらない可能性があります。その結果税法であれば納税者に不公平な課税が発生する可能性があります。 そこで通達で説明しているのです。 通達はより具体的に記されていますが、あくまでも通達です。財産評価などでも、通達にしたがい財産評価しても、実態にあわないとして納税者が裁判に敗れたケースもあります。
- zorro
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回答No.1
自分たちだけ理解できても何にもなりません。すべての人にわかりやすくできるように心がけています。