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行政解釈と通達

行政解釈とか通達とかいいますが、何か違うのでしょうか?

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回答No.1

 行政解釈には,成文のものと不文のものがあります。成文のものは一般的に通達という形式で示されます。ただし,それだけではなく,個別案件について,疑義照会・回答という形式で解釈が示されることもあります。疑義照会・回答についても,一般性のあるものは,通達と同じように扱われますが,そうでない場合には,その事案限りということで,行政組織内での一般性のある指揮命令形式である通達と同じようには扱えないと思います。ただし,この部分の境界はあいまいです。  また,不文の行政解釈として,例えば行政慣行といわれるものの中で,法令に対する行政主体の解釈が表れているものがあります。こういうのは,かなり怪しいもの(法令解釈の範囲を踏み越えているもの)が時に見受けられますが,そうであっても,行政解釈の一種であるといえます。  他方,通達は,法令に対する行政主体の解釈を示すだけのものではありません。法令に盛り込まれなかった手続の細目を定めるなど,法令の解釈とは直接関係しない,機械的・技術的な規定を定めることも,通達の機能の一つになります。  ということで,行政解釈と通達の関係は,行政解釈には,通達の形式で示されているものもあれば,そうでないものもある,通達には,行政解釈を示すものもあれば,そうでないものもある。ということになります。

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