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法人税法について
法人税法での課税標準は、正式な複式簿記により算出された利益に税法上の特別な調整をして算出するものだと思いますが、この場合、売上高に計上するのと営業外収益に計上するのでは、問題があるのでしょうか? 「益金」と言う意味では、課税標準は変わらず、売上高に計上するのも、営業外収益に計上するのも、何も問題がないように思いますが、間違いでしょうか? ど素人なもので、済みませんが教えてください。
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- harenaihihanai
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税務上の課税標準という点では、どのように経理しようとも変わりませんので、問題はありません。 税額が変わることはないです。 ですが、実務上は問題大ありです。 自社の売り上げ管理ができない・・ 営業損益が、全く参考にならない・・ 細かい事情は省略しますが、税務調査の可能性が上がる・・ 申告書には、概況書や科目内訳書を添付しますが、 その中身がグチャグチャになります。 よって問題はないけれど、間違っている。 営業収益と営業外収益との区別は、税務の前段階である会計の点で、問題大ありで、間違いです。
- hata79
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税務当局からすれば「税額に影響がないからどうでもいい」でしょうが、それいぜんに「会計処理」のレベルで問題でしょうね。 記帳や決算は税務当局のためにするのではなく、自社管理と株主への公開のためもあります。 売上といえば法人の目的に向かっての営業活動をしてのいわゆる「儲け」計算の基礎になりますが、営業外収益というと「そんな気はなかったのだけど、儲かってしまった」という臨時的な利益をさすものですから、果たしてこの企業がどのくらいの収益力があるのかを見る際に、両者がぐちゃぐちゃですと判断ができません。 法人が(勘定科目はどうするか別にして)宝くじを買ったら一億円当たってしまった。 営業外収益ですが、これを売上に上げたら、上場株だったら配当が多くなるので、株価があがるというような「そんなのありかい!」状態になります。 売上と営業外収益との区別する理由がそれなりにあるわけですから、税金が同じだというだけで「どっちでもよい」という判断は危険ですね。
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