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海外から帰任した際の税金支払い

日本の会社からの出向で約5年間中国に赴任していました 給与は日本での支給、中国での支給両方有りいずれも各国にて 所得税の支払いをしています (厳密には中国サイドへの税金支払いは日本所得も合算して支払っています) 来月帰任の辞令が出るとの事で、友人に伝えたところ 『年末に日本へ帰任するとその年の中国での所得に対しても 日本で税金(所得税?)が発生し、多額の税金支払いが発生する為 普通は年初に帰任できるようにするはずだけど』 と言われました ・これはどのような税金でどの程度の税金が発生するか? (所得により異なるでしょうが) ・どのタイミングで帰任するのが良策であるか? ご存知の方いらっしゃいますでしょうか 宜しくお願いいたします

みんなの回答

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 簡単なですが >これはどのような税金でどの程度の税金が発生するか? 住民税の対象は1/1に日本に住所があれば掛かってきます。 特別区民税6% 道府県民税4% 計10% >どのタイミングで帰任するのが良策であるか? 1/2以降がいいでしょう。 所得税は変りませんので気にしなくてもいいでしょう。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/czaisei/pamphlet/060510_1.html
poiuyt
質問者

お礼

恐る恐る役所に直接確認をしてみました。 結果、住民票があったとしても履歴上1年以上の海外赴任を しているとみなされる人は住民税法上自動的に無籍状態になり 海外での所得に対しての住民税課税は無いそうです。 会社の都合もあり、結局年内に帰任となりそうですが 日本帰任後からの給与&ボーナスに対してのみ09年度支払いの 住民税課税対象となるので控除金額を考慮するとほとんどゼロに なりそうです。 お手数をお掛けしました。

poiuyt
質問者

補足

早速のご回答有難うございます ところで、私は5年前出向する際に日本の住所を抜いていません (転出届け出してません) つまり、今年年末帰ろうが来年年初に帰ろうが 帰国時点で役所等に帰国を知らせる書類の提出は無く、 パスポート以外は帰国日を証明するものは無いと思います この5年間は日本では中国の所得分の税金を払っていない (払わなくてよい?)のですが、帰国した年にはその年の中国所得分の 住民税も日本で支払わなくてはいけないということでしょうか?

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