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海外から帰任する場合の税金について
- 海外から帰任する場合の住民税と所得税の計算方法と金額
- 帰任日や給与の振込状況によって支払われる税金の金額が異なる
- 配偶者・扶養者がいない場合のおおよその税金の計算方法
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所得税は源泉所得税をいっているのでしょうか? 12月1日の帰国の場合、その日をもって居住者となるため、その時点で扶養控除申告書を会社に提出している場合は、12月の賞与100万(全額)に対し、甲欄の源泉所得税がかかります。 また、給与の支払日はわかりませんが、12月に受け取る給与の額に対し、甲欄の源泉所得税がかかります。 そしてその二つ分を年末調整で計算することとなりますね。 つまり、帰国後に受け取る給与は、それが国外勤務分にかかるものであるか国内勤務分にかかるものにかかわらず、帰国後に入金される給与は全部所得税の課税対象(甲欄もしくは乙欄)となり、帰国前にもらう給与の場合は国内勤務分にかかるもの(国内の口座に入金されているものという解釈ではなく、あなたが勤務した行為が国内で行ったかどうかです)が非居住者給与源泉(20%)として確定申告給与とは別の分離課税となるわけです。(なお、非居住者給与の場合は社会保険料は控除されません。) なので12月1日に帰国の場合は12月中に受け取った給与額賞与額の合計が給与課税収入となるのですが、上記質問では12月中に受け取った給与額がわかりません(もし、12月に1年分500万もらう場合は500万+賞与100万で600万となりますが・・・)ので、計算ができません。 ちなみに1月2日帰国の場合は、12月中の給与に国内勤務分がなければ、その年のもらった給与には源泉所得税はかからないということです。1月以降の給与に対し甲欄源泉がかかります。 ただし、これらは従業員の場合のみです。 あなたが国内の会社での地位が役員の場合は、帰国前にもらった給与は全額非居住者として2割課税となります。 仮に、12月1日帰国であなたが役員ではなく、11月までの給与収入に国内勤務分がないといった条件下で年間500万として12月給与が500万÷12=約42万だとすると賞与100万+42万の142万が給与収入総計となり、142万に対する給与所得額は65万減額した77万となります。 77万から基礎控除38万を控除した39万が課税対象所得となりますのでその5%19500円が所得税額となるのではないでしょうか。 住民税は地域によって控除等の金額が異なりますのでわかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2518.htm また、まれに海外での現地国の所得税を帰国後に会社が負担する場合もあるのですが、その税金そのものも給与(いわゆる現物給与)となります。
その他の回答 (1)
- 中京区 桑原町(@l4330)
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1月1日現在の住居者が納税対象になるので1月2日の方が得です。 私も12月27日に出国はしましたが、第三国で遊び1月3日に日本に入国しました
お礼
早速のご回答ありがとうございました。やはり1/2以降の帰国の方がお得のようですね。メリット&デメリットをよく考えて帰任スケジュールを考えたいと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。所得税や住民税の基本的な計算方法を私が理解しておらず、詳しくご教授いただき大変勉強になりました。予想していたよりも少ない金額のようなので、それ以外のメリット&デメリットを考慮しながら帰任予定を検討致します。 お忙しい所ご回答いただき、大変ありがとうございました。