• ベストアンサー

海外から受入れている研修生の所得税について

うちの会社では、この度、海外(中国)からの研修生を受入れることにしました。その研修生の所得に対しての税金はどのような計算方法ですればよいのでしょうか? 研修手当ての他に残業手当があります。それを合算して、日本の従業員さんと同じ税表を見ればよいのでしょうか? 研修生は、所得に対して20%くらいの税金がかかると聞いたことがあります。至急お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.1

私は研修生受入を企業に斡旋する側ですが、まず最初に、在留資格が「研修」の場合(入国1年目の場合)、 研修生は労働者ではありませんから残業をさせることはできません。 これが入管にばれると、全員送還を喰らいますから気をつけてください。 また1年目に支払うのは「給与」ではなく「研修手当」と言う名目で彼らの生活実費です。 これは日中間の条約により所得税免除となりますので、最寄りの税務署で 用紙をもらって本人たちに記名押印させて提出しておけば控除の必要はありません。 このことは税務署の職員でもよく知らない人がいます。 なお、2年目からは技能実習に移行するとともに、普通の労働者と同じく 雇用契約に基づいて働くことになり、就業規則が適用され残業も可能になります。 所得税は普通の日本人従業員と同様に計算してください。

alicca
質問者

お礼

ありがとうございました。 まったく勉強不足でした。

alicca
質問者

補足

研修生の間は残業してはいけないのですね。 分かりました。もっとよく調べてからの受け入れにしようと思います。大変助かりました。

関連するQ&A