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税金を支払う際、個人を示す番号というのはあるのでしょうか?

お世話になります。 日本で働く外国人が、所得税支払免除申請を行なうため、 現在提出用の書類に記入をしているのですが、 分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。 私達日本人は、例えば年金を支払う際や免許証を取得する際、 個人的な番号というものを取得しますよね。 税金を支払う際も、そういう個人的な番号というものは持っているものなのでしょうか。 というのも、今記入している書類にその日本での支払者番号を書かなくてはいけないらしいそうです。 ちなみにその人は日本の職場で社会保険に加入しています。 お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

それは海外に提出する書類なんでしょうね。 で日本ではないです。納税者番号制度は導入が検討されているものの反対論も根強くあって導入に至ったいません。 日本の場合は住所と氏名で管理しています。

その他の回答 (1)

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

1、前の方の言うとおり、納税者番号制というものは存在しません。しかし個人所得税については税務署が便宜的につけている「管理番号」というようなものがあります。それは、税務署がその所轄する地域で、申告書の提出があった人について、書類の管理上通し番号を振っているものと思われます。番号も、所得税と資産税はたまた相続税と様々あるようです。送られてきた確定申告書の上のほうにプレプリントされていますよ。 2、外国人居住者に対する所得税の免除というのははじめて知りました。租税条約による外国人教員等でしょうか。申請初回でしたら、税務署の管理番号はないと思いますよ。空欄で大丈夫です。

wildstrawberry
質問者

お礼

返事が遅れて申し訳ございません。 お2人とも的確なご回答、どうもありがとうございました。 昨日その人と話してみたところ、どうやら無事解決していたようで、特に私からのフォローはいらなかったようです。 でも私自身すごく勉強になりました。 cool2006さん、そうなんです、私も知らなかったんですが、租税条約によって対象者は2年間まで所得税が免除になるという事です。 その人は研究職で、その話を韓国人の同僚に聞いたそうです。その同僚は同じシステムでアメリカでまる2年所得税を払わないですんだそうです。 手続きは結構煩雑、というか、事務の方で知っている人がほとんどいなかったので、説明して納得してくれるまで相当時間がかかったそうです。 お礼がてら、誰かのお役にたてればいいと思ってこちらに書かせていただきました。

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