- 締切済み
商標権を侵害するとどうなりますか?
私が作った商品に命名しようと思って商標申請したら、 某大手企業の既登録商標に抵触するとのことで、拒絶 されました。 このまま強行突破したいんですが、商標侵害の場合に 請求される金額というのはどのように決まるのですか? ちなみに、相手の商標は取ってあるだけで、実際には 使用していないようです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
民事上の責任だけでなく刑事上の責任も発生します。 1 刑事責任 商標権を侵害すると、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられます(商標侵害罪・商標法78条)。 また、商標権者の正規の製品であると偽って、ARAISHIZUOさんの製品を販売されたような場合は、詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性があります。 ARAISHIZUOさんの製品の方が性能がよいとしても、免責されません。 2 民事責任 (1) 差止請求 商品の販売禁止だけでなく、商品や製造ラインの除却を請求される可能性があります(商標法36条)。 (2) 損害額の推定 商標権者は、以下のどれかを損害額として主張できます(商標法38条)。 ア ARAISHIZUOさんが譲渡した商品の個数×侵害行為がなかったと仮定した場合の単位数量当たりの利益額。 イ ARAISHIZUOさんが得た利益の額(帳簿等の提出義務(商標法39条、特許法105条、商標法85条)。商標権者の被った損害はもっと少ないはずであるということをARAISHIZUOさんの側で立証できなければ、商標権者の言い値どおりの判決になります(「推定する」)。 ウ 通常のライセンシー料。実損額を商標権者が立証すれば、その額を賠償することになります。 3 使ってないじゃん! 抗弁(正当化理由)にはなりません。商標登録の取消の審判(商標法50条1項、2項)を経る必要があります。 また、防護標章(商標法64条)として登録している場合は、商品化の予定が全くなくても、登録が取り消されることはありません。No.1のdeagleさんご指摘の「テアーパンダ」は、おそらく、この防護標章です。
調べてみました。 商標法によると、その相手の企業が受けたであろうと推定される損害額が、そっくりそのまま請求されます。 まあ、常識的に考えれば、強行突破したことを後悔することになるでしょうね。場合によっては裁判沙汰もありえますし。 なお、実際には使用していない商標を取得することはよくあることです。 たれぱんだ なんかは、テアーパンダ(要するに英語にしただけ)でも登録してあります。
お礼
丁寧な解説ありがとうございます。 ご指摘のとおり、あきらめて別の名前にしたいと思います。