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商標権についてです

実際の中国での商標権の扱いがわかりません。 今回化粧品を中国市場に販売する計画を立てています。 ただ、メーカーの商標はすでに中国では商標登録になっておりました。 この場合の対処方法にはどのようなことが考えられますでしょうか? また、インターネットでの販売は商標権の侵害にならないのでしょうか? どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、お教え願います。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

以前は、中華人民共和国で、勝手に日本の有名な地名や物産名をとにかく商標登録しまくって、商標権を高く転売して儲けてやろう、という輩がたくさんおりました。 さすがに、都道府県や国もそれによって農産物などが輸出できないことに業を煮やして、全く提携もしていない赤の他人が勝手に商標登録しているものには、中華人民共和国も赤の他人による商標登録を無効とする法整備・運用をしはじめています。 産業財産権侵害対策相談 事例 QA集(商標)- 外国産業財産権侵害対策等支援事業 (特許庁委託事業) http://www.iprsupport-jpo.go.jp/kensaku/apic_html/singai/data/13.html 外国産業財産権侵害対策等支援事業 http://www.iprsupport-jpo.go.jp/ 中国 商標 JETRO - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E4%B8%AD%E5%9B%BD+%E5%95%86%E6%A8%99+JETRO

mugenexe
質問者

お礼

有難うございました。 助かりました、重複してしまいました。

mugenexe
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 こんなに早くご丁寧に教えていただきまして嬉しく思います。 お教えいただいた資料に基づいて調べてみました。 弊社の場合特に地名や物産名ではなく、商品に使用している商標です。 ですから、馳名商標には該当しないでしょうね。 相手方が3年間継続して不使用の場合は取り消し裁定を請求することが出来るのですね。 その場合、裁定を勝ち取る確率はどの程度でしょうか? お忙しいところをいろいろ質問いたしまして、すみません。 もしご存知でしたら重ね重ねお願いいたします。