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類似商標について
商品を販売するに当たって既に登録されている商標を侵害しないかを調べています。 当方の商品の名前は「A B」という2つの英単語の組み合わせです。(A、Bには広義に使用されるローマ字で記された英単語が当てはまります。例えばSEA、SKYなど) http://www.wipo.int/branddb/en/ 上記のサイトで登録商標を調べた所、2件、当方の商品名と被るものがありました。 ひとつは「A B COMPANY」というもので、5年前に登録されています。 もうひとつは、「X A B COMPANY」というもので20年前に登録されています。(Xは以降を修飾する複数の英単語の組み合わせです) いずれも、USの異なる権利者により申請されています。 Disclaimerの欄は「A」と「COMPANY」、「Xのうちの一単語」が指定されています。 当方の商品を販売した場合、上記の商標の侵害に当たるでしょうか? 宜しくお願いいたします。
みんなの回答
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
すでに出ているように、特許庁の判定制度を用いるのが一番確実です。ただ、自分で明らかに回避されているとわかる場合もありますので、それらを記載します。 まず、他人の商標登録の商標権が維持されているか、を確認します。権利期間満了しても更新せずに権利消滅している場合もありえますので。 次に、その商標の対象となる「商品」「役務」(えきむ;サービス類のこと) を確認します。それと類似していて混同を起こすのでなければ、同じ表記でも商標登録が可能です。 溝上法律特許事務所[大阪]商標調査・登録サポートサービス商品役務の区分と類似群コード http://www.mizogami.gr.jp/trademark/ruiji/ruiji_001.html 表記の類似だけではなく、商品・役務の類似も、「商標として誤解を招いて権利者の邪魔になる」というのが「商標」独特のシステムです。 出願しても登録にならない商標 | 経済産業省 特許庁 https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/mitoroku.htm 最後に、あまりに単純な英単語を並べただけですと、むしろアメリカでは商標登録させてもらえないので、アメリカではわざと綴りを間違えたスペルにしていたり、R を左右反転させた某店のような「識別可能」な表現をわざと使って、「わざとですよ!」とわかる ように強調するマークなども使って、商標にしています。 そのような手法は、日本での展開でも「わざとスペルを変えています・文字の向きなどを変えています」という点で、「日本人でも読めるが別会社のものと識別できる」という点で有用な商標になるかと思います。
- nan93850673
- ベストアンサー率32% (179/553)
>当方の商品を販売した場合、上記の商標の侵害に当たるでしょうか? 特許庁で判定してもらいましょう。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/pdf/hantei2/hantei.pdf