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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標権の侵害とみなす行為について)

商標権の侵害とみなす行為について

このQ&Aのポイント
  • 他人の登録商標に類似する立体商標を表示する物を製造するためにのみ型枠を業として製造し、譲渡する行為は当該他人の商標権を侵害するものとみなされる場合があるかどうか。
  • 他人の登録商標に似た立体商標を製造するために型枠を製造し、譲渡する行為が商標権の侵害とみなされるかどうか疑問です。
  • 他人の登録商標に類似する立体商標の製造に関わる型枠の製造と譲渡が商標権の侵害とされる場合があるかどうか知りたいです。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

コピー商品と認識して作成するのか? ということになると思います。 また類似していても、相違点が明確に把握できているのであれば、譲渡する 行為は当該他人の商標権を侵害するものとみなされることはないと思いますが?

noname#230358
質問者

お礼

的確なご回答有難う御座いました。 今後とも宜しくお願いします。

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