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商標を付した商品を輸出する行為は、商標の使用
「商標を付した商品を輸出する行為は、商標の使用にあたる」ということなのですが、多分、輸入についてもあたるとおもいます。 ただたいていの場合、商標権の保有者は、それについて文句は言わないと思います。 トヨタの中古車や新車を個人的に海外へ輸出する場合や輸入する場合、トヨタからクレームはつかないとおもいます。たいていの場合、自社の商品が、どういった形であれ流通するということは、メーカーにとってはメリットがあることが多いだろうということで(メーカー本体から、何らかの商品が売れていくわけですから)、文句はつかないと思いますが、メリットとならない場合ももちろんあると思います。 トヨタが、国内と同じ車を、海外で、高値で売る戦略を立てて動いていたら、安価な同種の国内で出回る車両を別の者が輸出することは、トヨタの海外事業部の利益をそぎ、メリットにならないですし、国内高価・海外安価な価格設定(ダンピングみたいな状況)だと、逆ですが同様に第三者による輸入は、メーカーの利益を害します。 そういった場合に、メーカーは、対抗措置をとったりするものなのでしょうか。私はあまりそういう例を知りません。メーカーはむしろダンピング的なことをやっていることを逆につっこまれることを恐れて(輸入の場合)、そういった対抗措置をとらないのでしょうか? つっこみは、政府あるいは、消費者(評判への影響)からくると思われますが、 実際のところどうなのでしょうか?
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- hue2011
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回答No.1
お礼
そういう意味なのですね。まったく勘違いしていました。ありがとうございます。