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パーチェス法で言う共同支配とは
簿記でパーチェス法の説明を読むと、 引用 吸収合併であっても対等合併にして、支配権を維持したままビジネスが移転したとみなされれば、会計処理に『持分プーリング法』という方法を採用できる とあるのですが、”支配権を維持したまま吸収合併”される状態とはどういう状態なのでしょうか。 具体的にイメージがわかないのです。 どうかお願いします。
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会社の合併の形態は、吸収合併と新設合併とがありますが、この二つの形態と企業結合会計における「取得」と「持分の結合」との厳密な対応関係はないようです。 企業結合会計では、吸収合併であろうと新設合併であろうと、「持分の結合の判定の三要件」をクリアすれば、持分の結合と判定されて持分プーリング法が適用され、それ以外の場合は取得と判定されパーチェス法が適用されることになります。 お尋ねのケースは、例えばA社がB社を吸収合併し、B社の株主にA社の株式(のみ)を交付したが、合併後の旧A社と旧B社の株主の有する議決権比率が同じであるケースであろうと思われます。旧B社株主の議決権比率が50%あり、かつ、他に支配関係を示す一定の事実がなければ、旧B社株主は支配権を維持していることになる訳です。
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御礼が遅くなりました。大変よく分かりました。ありがとうございます。