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合併
合併には新設合併と吸収合併があり、吸収合併にはパーチェス法、持分 プーリング法があるみたいですが、新設合併の場合にも同様の方法が考えられるのでしょうか?
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関連会社について、とのことですが、持分法適用会社と読み替えさせていただきます。 「関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用しなければならない。」(連結財務諸表原則八の1一部抜粋) 「持分法の適用に際しては、被投資会社の財務諸表について、資産及び負債の評価等、原則として、連結子会社の場合と同様の処理を行うものとする。」(連結財務諸表原則注解17の2一部抜粋) とありますように、資産及び負債を時価に評価替えする、いわばパーチェス法を適用するよう定められています。 << このような結論に至る背景については、「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」の、関連すると思われる箇所を参考にして回答します >> 「関連会社の判定基準として、影響力基準をを導入し、親会社及び子会社が、子会社以外の他の会社の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与えることができるかどうかという観点から、基準を設定することとする。」(意見書 連結の範囲等(2)関連会社の範囲 一部抜粋) →→ 支配はしていないものの、影響力を重視し、時価評価を原則としていることが窺えます。 << 「事業分離等に関する会計基準」にも参考とできる箇所があります。頭が混乱しない程度に読んでいただければ十分と思い、併せて記載します >> ● 分離先企業の株式のみを受取対価とする事業分離において、分離先企業が新たに関連会社となる場合、 (1)分離先企業による当該事業に関する投資は清算されたものとみて移転損益を認識するという見方と、 (2)投資が継続しているものとみて移転損益を認識しないという見方 がある。(「基準」96) ● (1)投資の清算に該当するという見方は、次のような理由によるものと考えられる。 2.移転された事業に関する分離元企業の支配が失われることをもって投資の清算と考えることは、支配をより重視する最近の国際的な動向にも配慮した企業結合会計基準の考え方にも沿っている。(「基準」97の2のみを抜粋) ● これに対し、本会計基準では、次のような理由から、(2)投資の継続に該当するという見方によっている。 1.関連会社株式は、関連会社への影響力の行使を目的として保有することから、子会社株式の場合と同じく事実上の事業投資と同様の会計処理を行うこととされている。これを踏まえれば、事業分離により、移転された事業に対する支配は失われているが、関連会社への影響力の行使を通じて、子会社と同様に、移転された事業に関する事業投資を引き続き行っているとみることができることから、当該事業投資に関する投資が継続していると考えられることとなる。(「基準」98の1) 2.移転された事業に対する分離先企業の支配(事業の財務及び経営方針を左右する能力)が失われることをもって投資の清算と考えることは、事前の期待が支配自体にあった場合には該当するが、支配の有無は投資の清算を考える際の絶対的な要件とは言えない。 むしろ、現行の会計基準等における考え方からは、事業分離により子会社株式を保有する場合と同様に関連会社株式の保有によっても、その投資の性質は変わらないものとみて、移転された事業に関する投資が継続していると考える法が適当と考えられる。(「基準」98の2 一部抜粋) →→ ここでも、支配よりも影響力を重視していることが窺えます。
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再度のご質問にお答えしますと、結論は、 パーチェス法以外に適用できない、という意味で、問題になりません。 しかも現在、国際的に、持分プーリング法そのものを撤廃し、企業結合がなされたらどんな場合でもパーチェス法しか適用できないようにしようではないか、という動きも出てきています。 パーチェス法と持分プーリング法をまるで同列のように理解していらっしゃるようで、私としては残念です。 < 以上で満足いただけるのでしたら、その結論に至る背景について述べた以下の内容は読まれなくてもかまいません > まず日本では(諸外国でも同じだと思いますが)、親会社・子会社との連結財務諸表の作成については、早期に基準が設けられました。この基準が設けられた頃から、パーチェス法すなわち子会社の資産・負債を時価に評価替えして連結財務諸表を作成することを要求していました。 株式を保有し、議決権を行使して子会社の経営に影響力を及ぼすのと、子会社そのものを親会社が買い取って親会社の中に組み込んでしまってその事業に影響力を及ぼすのとでは、いずれも法的実態も経済的実態も、新たな投資を開始したものとして見ることができます。 このとき、従来の会計処理では、新たに事業用資産を購入して事業投資を行う場合、取得原価主義に基づき事業用資産の帳簿価額は取得原価で計上しますが、この取得原価は通常は市場価額(時価)です。 そこで、ある会社を子会社化した場合にも、時価で取得したとみなすのです。ここに、資産も負債も純資産もそのままの額で引き継ごうとする持分プーリング法を適用せず、パーチェス法を適用する理由があるのです。 しかしパーチェス法や持分プーリング法という言葉は企業結合会計で用いられる言葉です。 最近は子会社化するだけでなく、様々な形態で企業活動がなされるようになりました。そこで最近になってようやく、連結会計では対応しきれない企業結合について個別に会計基準を作成し、そこでパーチェス法や持分プーリング法という言葉が生まれ、用いられるようになりました。 そして今回の私の回答は、このパーチェス法という言葉を敢えて子会社化の場合に用いたまでです。 そして持分プーリング法が適用できる場合とは非常に限られている場合で、簡単に言えば企業結合当事者のどちらもが経営を完全に支配したとはいえない場合にしか持分プーリング法は適用できません。 この点、子会社化の場合、50%超の議決権を保有しただけでも子会社の経営は100%支配されたも同然ですから、持分プーリング法を適用する余地はなく、パーチェス法しか適用のしようがないのです。
補足
論理明快・懇切丁寧な回答ありがとうございます。 関連会社についても同様のことが言えるのでしょうか?
この種の質問は、「財務・会計・経理」のカテゴリーで投稿してください、とアドバイスして終えてしまいたいところですが、 新設合併の場合でも会計処理方法として、パーチェス法、持分プーリング法、両方あります。 < これで満足いただけるのでしたら以下の判定基準については読まなくて結構です。 > では何を基準にして会計処理方法を選択するかといえば、合併後の持株比率・議決権比率です。 2種類以上の会社などが合併するわけですが、それぞれの企業などには株主がいるわけです。 今までの会社は消滅し、株式もなくなってしまいますが、代わりに会社を設立するわけですから、その株主から消滅会社の株式をもらい、代わりに新設会社の株式を交付します。この株式数・議決権比率に着目して、パーチェス法を適用するか、持分プーリング法を適用するか、決まるのです。
補足
回答ありがとうございます。 「財務・会計・経理」のカテゴリーがあるとは知らずに、やむなく「経済」のカテゴリーに投稿させてい頂いておりました。 今後は「財務・会計・経理」のカテゴリーで投稿をさせてもらいたいと思います。 もう一点お聞きしたいのですが、合併はさらに広い概念として、企業結合がりますが、ある会社の株を取得して子会社化した場合にも、パーチェス法、持分プーリング法というのは問題になってくるのでしょうか?
お礼
論理明快、懇切丁寧な回答ありがとうございます。 3つの回答全てが20点満点の回答かと思いますが、私の質問に長々とお付合いいただきまして本当にありがとうございました。