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企業の分割で分割提供する事業を簿価で処理する理由
パーチェス法による他企業取得の際の会計処理では 取得時点における支払対価として供した財の「時価」をもって 取得原価とするとありますが、 企業の分社型吸収分割で、 分割会社が事業を継承した会社を子会社する際の処理では 子会社株式の対価として分割提供した事業を 簿価で処理します。 何となく子会社になるのだから簿価のままというのは しっくり来るのですが、パーチェス法の原則と違うのは どうも得心が行きません。 どなたか理由を教えていただけないでしょうか。
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パーチェス法て、名前にも表れとるとおり、対価払って企業を買う。そないに考えとるんよ。せやから時価が基本。 もち、企業どうしが合わさるとかみたいな見方もできるわ。それなら簿価。 分社型吸収分割やと、買うよか企業の一部を切り分けるのが実態やもの、簿価がええいうことになる。