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親からの借金 借金した日から返済開始まで時間があった場合 金銭消費貸借契約書の書き方はどうすればいいですか?
親から1000万円の借金をしました。 今年の頭に、口座に振り込んでもらっています。 ただ、今月からやっと月々の返済ができるようになりました。 贈与税の疑いを晴らすために、金銭消費貸借契約書を取り交わそうと思いますが、契約日は、振り込んでもらった日で、返済開始は10ヵ月後などでも、問題ないのでしょうか? よろしくお願いします。
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- getsumatsu
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回答No.2
親からの借金ですが、借りたからといって親は返ってこなくてもと思っているのですか?それとも絶対に返せと言っているのですか?もし前者なら贈与税の問題だけなら、いつから返済しても問題ないと思います。必ず、振り込んだ明細をきちんと保管しておくだけで大丈夫です。もし、家を買うなどで借金をしたならば贈与も5000万円くらいの控除がありますし、贈与の届けと一緒に「相続時なんとか」言う届けを出しておけば、相続税として換算出来る制度もあります。親子の間で借用書なんていやじゃないですか?例え贈与と言う形になっても毎月親におこづかいのつもりで返済して行ったらいいのでは?私も以前こんな問題でいろいろ調べた時に知ったことなので、確実ではありませんが、きちんと調べてみてはいかがですか?
- zenzen123
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回答No.1
契約日は振込み日がそのままでいいでしょう。 返済は遅れたので今月から入金をしましょう。 仕方がないですね。
質問者
お礼
問題が無いのであれば、今月から、入金します。 ありがとうございました。
補足
ご回答、ありがとうございます。 親は、どう思ってるか、わかりませんが、私は返すつもりです。 返すつもりなのに、贈与と言われ、税金を払うのはおかしいと思い、 契約書を作成した経緯です。 もし10ヶ月も遅れて支払いをするという、契約書がおかしいというのであれば、良い方法をお聞きしたいと思った次第です。 相続時なんとか、の届けは、一度しか使えないらしいので、今回は控えたいと思っています。