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贈与税について詳しい方おしえてください

はじめて質問します。 生活費として、家へお金を入れる約束をしていました。 親からは金額がまとまってからでいいと言われ、自分でその分を貯金していました。 現在200万です。本当は300万を目標にしていましたが、最近それでは贈与税がかかると聞きました。 現段階の200万を父へ100万、母へ100万渡せば贈与税の対象にはならないのでしょうか? 口座から口座の振込みで安易に考えていました。 どなたか詳しい方、どのようにするのが一番いいのかを教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

毎年1回とかなら扶養料とできると思いますよ。 できれば、ある程度定期的がいいです。 今、200万をあげたいなら、毎月20万ずつ10回に分けるとか 最初100万入れて、別の月に20万ずつ5回あげるとか、、、 同時に、扶養料を送っていれば親御さんを1人でも両方でも、あなたの扶養家族にする事ができます。 あなたの所得控除が増え、税金が減ります。 場合によっては健康保険の扶養家族にできるかもしれません。 親御さんの収入に比較して、あなたの扶養料がそれなりになければなりませんが、、

sakuracherry123
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます!! 「扶養料」と言うのは初めて聞きました。 (勉強不足で申し訳ありません・・・) 総合的に税金対策まで教えて頂きありがとうございました!!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

所得税法第9条(非課税所得) 第一項 十五  学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品 扶養義務を履行するため親にお金を渡しても、貰った人に所得税はかからないわけです。 無論、贈与税対象にもならないので110万円の基礎控除額以上でもかまわないといえます。 生活費の面倒を見るというのは「そのお金を生活費に充てる状況」が前提ではないでしょうか。 「まとめてくれればよい」というなら、とりあえずは生活費に困ってはいないという状況でしょう。 「生活費を負担してくれるというなら、ありがたくもらうが、毎月は不要。まとめてくれ」という余裕があるなら「扶養義務者相互間の扶養義務を履行する」というよりも「贈与」ではないでしょうか。 子が学校にいくお金を親が出すのは、ほとんどが「子にその資力がない」から。 子が「今はあるから、いつか学費相当分だとして、くれればいいよ」というなら贈与になる気がします。 どうやってお金を渡せば贈与税の対象にならないかと考える先に「まとめて払う」こと自体が扶養義務の履行とはいえないのではないかと考えなくてはならない気がします。 贈与税は貰った人ごとに計算をしますので、貴方が100万円上げるから税金がかからないという計算ではなく、貰う人からみて一年間に幾ら贈与を受けたかを計算する必要があります。

sakuracherry123
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 生活費と書いたのでややこしくなりましたね・・ すみませんでした。 hata79さんのおっしゃる通り、親はまだ仕事をしており私が扶養しているわけではないので、「生活費」という書き方はおかしかったかもしれません。 所得税法第9条(非課税所得) 知りませんでした。 勉強になりました。ありがとうございました!

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 偉い!  贈与税はもらった人ごとにかかります。  贈与税は、1年(1月1日から12月31日まで)にもらった額で計算します。  一人、110万円までの贈与は無税です。  ということで、お書きの通りお父上とお母上に100万円ずつ渡せば贈与税の対象となりません。  但し、例えばその場合、お父上が他の方から10万円を越えて、例えば50万円もらうと、合計で150万円もらったことになりますので贈与税がかかることになります。  贈与は、口座から口座へ移動するのが、あとで疑われない点で一番よい方法です。

sakuracherry123
質問者

お礼

早々に回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました! 家族にお金を渡すというのも難しいのですね。 社会人になってからコツコツ貯めてきたものなので、両親には有効に使ってもらいたいと思っています。 本当にありがとうございました!

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