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動産の売買契約書に印紙は?

教えてください。 機械など、「動産」を売買したときの売買契約書には印紙を貼る必要があるのですか? 売買代金は33,000,000円なのですが。 貼る必要があるとすれば、どの区分の文書にあたるのですか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • subamo
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回答No.1

動産でも船舶や航空機の売買契約書は課税文書になりますが、それら特殊なものを除いては、また、保守点検契約が入らないものとして、非課税文書にあたります。

jetstream
質問者

お礼

大変参考になりました ありがとうございました