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売買契約書の収入印紙
取引先と売買契約書を交わす時の収入印紙の貼り方なのですが 1.契約書を2枚作成し取引先に渡す 2.取引先は2枚に著名捺印し1枚に収入印紙を貼り割印し、2枚とも返却する 3.戻って来た契約書の印紙がある方を控にとって、もう1枚に印紙・割印・著名捺印し取引先の控として渡す。 以上。 自分の会社で控としてもつ契約書は、印紙・割印は相手の会社が貼ったものじゃないといけないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 まず、売買契約書ということですが、物品等売買については、1回きりの取引であれば不課税ですので収入印紙は必要ありません。 ただし、2回以上予定されているものでしたら、継続的取引の基本となる契約書として4,000円が課税されます(7号文書)。 ※契約期間が3ヶ月以内で、更新の定めのないものは除きます。 また、収入印紙の貼り方ですが#1の回答の方が仰られているように、特に決まりはありませんが、 契約上で特別な決まり事がなければ双方が出し合って、それぞれが消印をして相手方に渡すというのが普通ですね。 ですが、立場が弱い方が印紙税を持つというのも多いようですが・・・
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noname#15025
回答No.1
収入印紙自体は誰が貼っても問題ないです。 貼ってあって割印が押してあれば良いんです。 相手が貼らなくてはダメ等は会社の運用規定等の話ですね
質問者
お礼
すぐの回答ありがとうございました! 実際の会社実務で行っている方法がわかって助かりました。有難うございます。
お礼
回答ありがとうございました! 「収入印紙は誰が貼っても問題なく、特に決まりはない」というのが一番知りたかった事で、とても助かりました!