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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売買の契約書と領収証の印紙税額は?)

不動産売買の契約書と領収証の印紙税額は?

このQ&Aのポイント
  • 不動産売買の契約書と領収証の印紙税額について調査しました。
  • 不動産売買契約書では売買金額に応じた収入印紙額を添付する必要があります。
  • 領収証には個人間の取引では収入印紙は必要ないが、業に該当する場合には必要です。

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回答No.1

1.について 前半は合っていますが後半は違います。個人であっても個人事業主が事業に関して発行する領収書であれば印紙税がかかります。 2.についてはそのとおりです。 3.(1)について 契約書なら何でも印紙税がかかるわけではありません。委任契約書や不動産等でない物品の売買契約書(継続的取引の基本契約は除く)など、印紙税の対象にならない契約書はたくさんあります。贈与契約書は贈与する対象によって異なり、不動産等の贈与であれば1号文書であり、金銭贈与などであれば印紙税の対象ではありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/04.htm 課税となる契約書で、かつ記載金額によって税額が異なるものについては、記載金額のないものは200円であるのが一般的ですが、それぞれ契約書の種類によって具体的に規定されていることなので、一緒くたにすることはできません。 3.(2)について 継続的に取引を行うのなら「業」であるということが前提にはなるでしょうが、1.で書いたとおり、個人であっても個人事業主の場合なら業として行うことがあるので、個人だから課税されないなどということはありません。 なお、4千円が課税されるのは7号文書「継続的取引の基本となる契約書」であって「継続的取引の契約書」ではありません。 印紙税は「印紙税法」という法律で規定されているものであり、また民法の概念が相当入り込んでいますので、基礎的な法律知識がないと判断は難しいです。きちんと覚えるには市販の解説本などを読破するのがいいでしょう。 基本的な考え方については国税当局から解説のパンフレットが出ているので参考に。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm

nhg73355
質問者

お礼

謝辞。要領よく簡潔に説明していただいて有難うございました。 特に、特例的な適用である(3)に対する事例的な説明は納得できました。

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