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自分が家内労働者の経費控除65万が適用されるかどうか??
以前にも質問した者です。主人の扶養に入ってる子持ちの主婦です。在宅で1ヶ所の工務店から図面の依頼を受けてお仕事していますが、5月から月6万円というきまった額になりました。(それまでは少なかった)青色申告したら控除が受けられるとか聞いたんですが、ネットでしらべたら私の場合どうやら家内労働者にあてはまる気がするのです。家内労働者にあてはまると、パートさんたちみたいに65万は控除できて、結果103万の収入までは非課税になるらしいんです。そこで、この制度について詳しい方や,私も家内労働者ですっ、って方教えて欲しいです。私の場合も家内労働者になりますか??ちなみに工務店からはお給料ではなく、毎月請求書出しての口座振り込みです。それからもう1つ質問、去年は生命保険会社(大手)でセールスレディを2ヶ月だけしてて,その収入が305000円、それに+で工務店からの報酬が年間108000円あり、合計すると413000円になります。第1生命の場合は源泉されてお給料としてもらいました。工務店からは源泉されず、報酬です。この場合確定申告は必要ですか??セールスレディの給料はふつうのサラリーマンと同じ考えでいいんですか?副業としての工務店のほうがたったの108000円だったんで申告してませんが、、、したほうがいいですかね?それとも必要ないですか??
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- poor_Quark
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noname#135125
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補足
早速のわかりやすい回答ありがとうございます。 自分が家内労働者にあたるかどうか・・ですが、お話の内容からいくとあてはまる気がします。仕事は住宅設計である意味程々の知識や経験あれば誰で出来ますし、工務店の社長の厚意で「育児ばかりしてるよりも、気晴らしにしてみない?」といった感じで退職後もお仕事させていただいてる身です。しかし税務署に問い合わせてみますね、念の為。それから仮に私が家内労働者であることを前提にお聞きします。昨年の保険会社からの収入は「事業所得」になってました。てことは給与所得控除は無いんですよね? 「305000円の事業所得」と「108000円の雑所得」になりますが、2ヶ所からの所得があった場合家内労働者ではなくなって65万の特例の控除も無くなるんでしょうか?保険のセールスレディそのものは家内労働者になるとおもうんですが・・そこに工務店の仕事が重複すると家内労働者にはならないんでしょうか??(工務店の仕事も家内労働者扱いだったとして)実は去年末から今年の春まで保険会社で仕事してたんで、(年をまたいでるので)今年の分も重複してしまうのでかなり不安です・・・ もしも基礎控除しか引けなかったら主人の会社から扶養はずされますよね??今年はもっと収入増えるので。なんだかすごく不安になってきました。税金の事全く無知のまま仕事してたので。。。(反省)もしも分かられましたら分かる範囲で教えてください。長文になりすみませんでした!!