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労災の加入期間を、雇用主が把握することはできますか?

おかしな質問ですが、よろしくお願いします。 経歴に無職期間があり、その間アルバイトで働いていたことにして、新しい会社に 採用されたとします。(実際は働いていない。ニートという状態です) そのアルバイト(実際は働いていない)は社会保険(国民年金・雇用保険・健康保険)に 未加入とします。 社会保険完備の正社員として採用された場合、ここまでは辻褄が合いそうな気がします。 しかし、労災保険の加入歴で矛盾が生じると思います。 労災は、全ての雇用形態で加入が必須だからです。 加入歴がないということは、働いていないことになります。 実際、雇用者側が労災の加入期間を確認することはできるのでしょうか。 こういった情報はハローワークに登録されていると思いますが、ハローワークの職員は 問い合わせがあった場合、個人の情報を雇用主に開示するということはありますか。 おかしな質問ですが、ご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MEBUS
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回答No.1

  できません。   労災保険と雇用保険は労働者を雇用した “事業主” に適用されるもので、雇用保険については個々の労働者についても履歴管理を行ないますが、労災保険はそのような管理をしていないからです。   ちなみに、労災保険の管理官庁は職業安定所ではなく労働基準監督署です。

osiete888
質問者

お礼

回答有難うございます。 >雇用保険については個々の労働者についても履歴管理を行ないますが、労災保険はそのような管理をしていないからです。 雇用主は、従業員の労災保険の加入履歴にはノータッチというか、関心が無く、気になるのは、雇用保険の履歴のみということでしょうか。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • MEBUS
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回答No.3

  No.1です。   雇用主の話ではありません。 労災保険の管理官庁である労働基準監督署では労働者各個人の加入履歴を把握する必要がないので、個別管理を行なっていないということです。 理由は#2の方が書かれたとおりです。   なお、最初の質問の後段についてですが、たとえば事業主が職業安定所に対してある労働者の雇用保険加入暦を照会したとしても、安定所が保有する情報は官庁が職権により知り得た情報であるため、公表することはありません。

osiete888
質問者

お礼

再びの回答ありがとうございます。 参考になりました。

回答No.2

>雇用主は、従業員の労災保険の加入履歴にはノータッチというか、 >関心が無く、気になるのは雇用保険の履歴のみということでしょうか。 > そうではありません。 従業員個人の労災加入履歴を把握しなくてもよい仕組みになっていると いうことです。 労災保険料は全額事業主負担です。 保険料は、事業主が全従業員に支払う賃金総額に保険料率を掛けて 算出します。 ですので、労災事故が発生し、適用労働者が労災保険を受給しない限り、 事業所や、保険料納付事務を委託されている労働保険事務組合は、 従業員個人の労災保険加入履歴を正確には把握する必要がないのです。 ただし、雇用者側がアルバイト先に在籍記録を照会した場合には、 不在籍であることが判ってしまいますので、架空の職歴を履歴書 に記載するのはよろしくないと思います。 >こういった情報はハローワークに登録されていると思いますが、 > 労災保険を管轄しているのは事業所所轄の労働基準監督署です。 職安ではありません。

osiete888
質問者

お礼

回答有難うございます。 勉強になりました。

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