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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険をさかのぼって加入すると、労災保険の加入もしなければならないのでしょうか。)

雇用保険遡って加入すると労災保険も加入する必要がある?

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険を遡って加入する場合、労災保険も必要です。
  • 遡及被保険者資格取得に関する賃金支払額報告書には労働保険番号と雇用保険適用事業所番号を記入する必要があります。
  • 労災保険料も発生するため、労災保険と雇用保険は関連しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

ややこしかったですね。 言い方を変えると 人を雇用した時点で労災に加入しています。 ここは絶対です。 自動的に加入と見なされますから保険料も払わなければなりません。 加入している以上、事故などが起き、申請し認定されれば労災保険が降ります。 本来は雇用した時点で手続きをし、保険料を払わなければならないのですが、手続き等していない場合は未納として扱われます。 バレた時点で最大2年分(時効があるため)とたぶん延滞利息などが請求されるかと、、、 で、雇用保険は労災と同じ労基署での加入ですから、ここでバレる事になります。 年末調整は税金であり、税務署管轄ですから、必ずしもバレる訳でもないですね。 (最近は横のつながりもあるのかな?)

kafu411
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 雇用保険と労災保険は同じ管轄なのですね。 年末調整は確かに「所得税」で「税務署」に申告になりますね。 我社は4月から翌年3月までの賃金で算出した保険料を 5月何日かまでに申告・納付する方法でした。 すみません。遅まきながらやっと探し出せました。。。 ということは・・・ 会社が申告していれば、納付しているということですね。 申告していなければ・・・納付(延滞利息つきで・・・)。。。 やっと繋がりがわかりました。(たぶん。。。^^;) 労災保険は、雇用したときに手続きしたことがないので どうなっているのかなぁと思っていました。 優しく教えていただき、ありがとうございました。 もっと勉強します。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

労災保険の考え方は全加入です。 雇用されている場合に例外はありません。 手続きしていなくとも、、、 つまり、去年の11月以前にも雇用していたのなら労災には自動的に加入しており、単に保険料が未払いであり、監督官庁が事実を把握できなかったから徴収を免れていただけです。 (ややこしいかな?) 要するに、雇用保険に関係なく、過去2年分は払わなければならないという事です。 金額的には大した事ないですけどね。

kafu411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 もともとの労災保険をよく分かっていなかったみたいですね。すみません。 労災保険は雇用したときに【雇用した人の名前】(個別に)で申請するのではなく、 年末に事業主が「雇用者へ支払った金額」を届け出ることで、 「自動的に加入」となる訳ですね。 年末に事業主が「新規で雇用した人の賃金」を報告しているかどうかで 保険料を支払っているかどうかが違ってくるということですか。 「新規で雇用した人の賃金」は通常「年末調整」で報告するのですか? 解釈が違ったらまた教えてください。

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