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労災の特別加入について
姉夫婦の旦那さんが家族経営でしている建設業の会社の役員になっています。怪我をして労災申請をしたところ、役員は労災には入れないと言われ特別加入なるものを勧められました。その際、今まで入っていた労災を止めなければならないと言われ、保険料は返してくれるとの事でした。また、雇用保険も止めなければならないのでハローワークで手続きしてくださいとの事です。雇用保険がなくなるのは困るのでどうすれば良いのかと聞かれ困っています。分かる方、教えていただきたいです。 ちなみに、義兄は3年前から会社で働くようになり、一昨年 教育給付金で21万円を使いました。また、使用人兼役員の手続きを取り雇用保険料を納めています。 よろしくお願いします。
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こんにちは。 労災保険に特別加入するには 労働保険事務組合という団体に労働保険の事務手続を委託する必要があります。 商工会、産業会等が労働保険事務組合を持っているケースが多いです。 労災保険に特別加入するということは 労働者ではないという事になりますので(労働法の解釈) 雇用保険には加入できなくなります。 ので資格喪失の手続が必要となります。 (監督署の方はその事を言っておられる。) 基本的には上記のように 役員は労災保険、雇用保険に加入はできませんが 義兄の方が労働者性が強い場合 (他の従業員と同じような給料体系、始業就業等) には役員でも他の従業員と同じように 労災保険、雇用保険に加入することができる ケースもあります。
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- NK2005-05-14
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#1です。 他の方のコメントがまだないようなので追記です。 参考URLに、分かりやすい労災のホームページを見つけましたのでご覧になってください。 あくまで社会保険労務士さんのホームページで、行政関係の公式ページではないのですが、とても参考になると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご記載のURL、拝見しました。非常に分かり易く参考になりました。 ありがとうございました。
- NK2005-05-14
- ベストアンサー率19% (25/126)
あまりあてにならない回答ですが困られているようですので、参考まで書き込みします。 私の知っている使用人兼役員の立場の人(部長職、常務等)は特別加入ではなく一般の労災に入っていました。 (労災の委託をしているのでその辺の確認もしてもらっています。) もちろん役員色が強い場合は特別加入になると思いますが、お姉様の旦那様の仕事内容が他の使用人の方と変わらないのであれば大丈夫のように思えるのですが…。 ちなみに私の知っている人は雇用保険にも入っています。 多分詳しい方が後ほど書き込みしてくれるでしょうからそちらをあてにして下さい。 もし無ければ、旦那様にもう一度労災の担当の方に相談するよう伝えてみては如何でしょう? きちんと使用人兼役員で、仕事内容も変わりませんと伝えて…。
お礼
ご回答ありがとうございます。義兄の場合、役員色は強くなく、本当に使用人と言った感じです。先日、こちらの回答を見て、もう一度労災の担当の方に事情を説明するように伝えました。 本当にありがとうございました。
お礼
お返事大変遅くなりました。ご回答ありがとうございます。やはり特別加入するということは、雇用保険には加入できなくなるのですね。 義兄に労働者性が強いことを窓口で説明してもらいましたが、2世帯住宅で親子同居しているためなかなか難しいと言われたそうです。 結果、雇用保険は資格喪失の手続きをしたそうです。いろいろと勉強になりました。ありがとうございました。