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アルバイトを退職したのですが、トラブルに発展しそうな予感がします
こんにちは。アルバイトのカテゴリーかとも思いましたが、法律が絡んでくるので、こちらでよろしくお願いします。 わたしは、昨日ある運送会社のアルバイトを突然辞めました。夜間大学生なのですが、他にもアルバイトをしており、掛け持ちがやはりキツかったからです。他にも理由はありますが、今回は省略します。 ある日の仕事終わりに、支店長に『向いていないんじゃないか』と言われ、次の日の仕事前にも『今日うまく出来ないようなら考えさせてもらう』と言われました。そして解雇される前に自ら・・・と思って、『今日限りで辞めさせて頂きたいのですが』と申し出たわけです。了解されました。 そこで、今日新しいバイトを情報誌で探していたところ、偶然民法627条が記載されていたので、始めて知りました。退職する14日前に申し出なければならず、違反した場合は契約不履行に基づく損害賠償もありううると。 私の場合、前日だが合意があり、会社もそう願っていた節もあり、自己都合とはいえ止むを得ない事情もあったと思いますがどうなるのでしょうか? そもそも法律を知らずに違反してしまった場合はどうなるのかという事です。『知りませんでした』が通用するのでしょうか? 万が一損害賠償と言う場合は、額はどのくらいになるのでしょうか?また、給料は時給制で、3週間ぐらいで、週3~4日の勤務でしたが、25日払いなのでまだ頂いていません。損害賠償を請求しない代わりに給料は払わないということがあるのでしょうか? ちなみに、試用期間や研修はなく、労働契約書ももらっていません。特に雇用期間の決まりもしていません。 民法や労働基準法、アルバイトの労働条件や解雇・退職について広く調べていますが、なかなか解決できないので、いつもお世話になっているこちらで質問させて頂きました。少しでも関連しそうな事ならいろいろ知りたいので、よろしくお願いします。
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類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2023008(類似質問) 使用者の承認がある場合は、労働契約の合意解除が成立したと考えられますので、退職可能で、もちろん、損害賠償請求は退職を承認した使用者はできないと思います。民法に定める2週間の期間を経過しない場合でも,使用者側が退職願を受理するなどして退職を認めた場合には,退職は可能です。また,期間の定めのある場合で,かつ,やむをえない事情がないときであっても,使用者側が退職を認めた場合は,当然,その時点で退職できます。」(広島県 労働相談Q&A) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1455/C1455.html http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(2ページ:退職の類型) (社員の退職に伴う損害賠償が認められたのは、裁判上では過去30年で1件のみとこのサイトでみたことがあります。使用者も具体的損害と社員の退職の因果関係を立証しなければならず、訴訟の費用や時間、勝訴の可能性等から、現実的には損害賠償請求の可能性はほとんどないと思いますが) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html 会社が解雇する場合は解雇予告の手続き(場合によっては解雇予告手当の支払い)や合理的理由も求められ、会社の方がリスクが大きいくらいです。 給料は支払ってもらえないとか、仮に一方的に損害賠償と相殺することがあれば、違法行為で労働基準監督署に申告できます。(労働基準法104条) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei04.html(Q6) 逆に、nathuoさんが請求すれば、通常の給料日ではなく、請求後7日以内に会社は給料を支払わなければならない(労働基準法23条)とされています。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(Q1)
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- moonliver_2005
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>、『今日限りで辞めさせて頂きたいのですが』と申し出たわけです。了解されました。 「了解されました」がポイントです。何の心配もいらないです。 問題は「了解しない。困る」と使用者が拒否したときです。その時は、民法627条が効いてきて、質問者は最長2週間は働かなくてはならなくなります。 使用者が「今週3日間は働いて欲しい」といえば、3日を経過すれば働く必要はありません。 もらっていない給料が25日に払われなかったら、遠慮なく請求してください。たいていの場合、使用者側には人件費を節約したいという強い動機がありますから、「本人から催促があったから、仕方ない払うか」で解決するでしょう。 わけのわからないことを言って、何度催促しても応じてくれなかったら、近くの労働基準監督局に電話して、対処方法を聞いてください。 >損害賠償を請求しない代わりに給料は払わないということがあるのでしょうか? 「了解されました」がここで効いてきます。「あなたがその場で了解したことは、損害はないということでしょ。損害あっても請求しないということでしょ。だったら未払い給料は払うべきでしょ」と切り返せばよいでしょう。 損害賠償を請求しない代わりに給料は払わないということを損害賠償金と給料を「相殺」するといいます 法律では相殺禁止規定は無いですが(細かくは前借り金との相殺は禁止されています)、逆に相殺できるという規定もありません。 「損害賠償金と給料を相殺してはならないなんていう法律はありませんよ。何が問題?だから相殺するのです。それで良いでしょう?」と使用者が言ってきたら「少しも良くありません。私は困ります。同意できません。また連絡します」と切り返さなければならず、その上で一旦引き下がります。 ここで「そうですか。仕方ありませんね」とか「判りました」と答えると、未払い賃金は戻って来なくなります。 どういうことかというと「損害賠償金と給料を相殺することは好ましくないが、労働者がそれで良いというなら、労働者が同意するなら、なら認めてても良いのでは」と誰でも思うからです。 ですから頭の良い使用者は「労働者は確かに同意しましたよ。問題がありますか?」という証拠事実を作る作戦をとることになります。 従って「相殺に同意しない」という意思表示が重要で、上のように対応しないと損するというわけです。 ああでもない、こうでもないと言い合うより、一旦引き下がった方が得なのは、その後労働基準監督局に電話して「使用者は損害金と給料すると言ってきたが、私は同意できないので、その旨使用者に告げました。この場合どうすれば良いでしょう?」と電話すればよいでしょう。 労働基準局に行くのは「お金を取られたので泥棒つかまえて欲しい」と交番にゆくみたいな効果が期待できます。(但しこれは単に話を判りやすくする1つの例え話であって厳密に同じでは絶対ありません。また交番に行っても相手にしてくれませんから、問い合わせたり行くのは労働基準監督署でなければなりません)
お礼
おはようございます。大変詳しいご解答ありがとうございます。 給料を請求するときの駆け引きが重要だという事ですね。しっかり勉強して、言いくるめられることないようにしようと思います。 最終的には労働基準監督署へ行きますが、できれば穏便に解決したいものです。
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
確かに、民法627条に該当しますが、本件についての適用はまず考えられないはずです。 会社側は質問者様に対し退職するように追い込んでいること、退職の旨を示したときに会社側が承諾したことから会社側は退職を認めたことになるので、あなたには債務不履行はありません(給料も支払っていないので)
お礼
安心しました。堂々と給料を請求しようと思います。 ありがとうございます。
- RosaCanina
- ベストアンサー率48% (5532/11451)
全く心配する必要はありません。 特にアルバイトを多く雇っている会社では、 初日だけの出勤で、その後連絡もなく出勤せずに退職する者や、 当日退職申し出の即日退職する者など、多くの事例を経験しており、 わざわざ「14日前までの申し出云々。」など求めたりしません。 また、「賠償云々。」についても、実際にアルバイトに請求などしません。 それを行う手間の方が、遥かに面倒で時間も掛かってしまいますから。 そして、昨今ではブログや掲示板が発達しており、 そんな遣り取りが、簡単に一般へ発信されてしまいますので、 自社の評判を落とすような弱者いじめの行為は避けていますから。
お礼
おはようございます。 ご解答ありがとうございます。 まだまだアルバイト経験不十分で、実際のところを分かっていなかったと思います。なんとか穏便に解決できるよう努力してみます。ありがとうございました。
- wsws
- ベストアンサー率9% (256/2568)
ぜんぜん大丈夫です。 全く気にする必要はありません。 支店長が質問者様が自ら退職するように追い込んだのです。 遺留されずに了承されたことからも明らかです。
お礼
おはようございます。 退職に追い込まれたとはいえ、仕事の面で私にも至らない点があったことは事実なのです。まあ、それも研修もなしで、いきなり難しい仕事を任されたり、アドバイスや準備も全く不十分で、私にも一応言い分はあるのですが・・・。 勇気付けられる解答でした。ありがとうございました。
- ossan2006
- ベストアンサー率10% (313/2977)
ひとつだけ。 >法律を知らずに違反してしまった場合はどうなるのかという事です。『知りませんでした』が通用するのでしょうか? 通用しません。
お礼
早期のご解答ありがとうございます。 >法律を知らずに違反してしまった場合はどうなるのかという事です。『知りませんでした』が通用するのでしょうか? 通用しません。 そうですよね。普通は通用しないと思います。この点は確かに私に至らないところがあったと思います。他の方のご解答を参考に解決方法を模索して行きたいと思います。
お礼
おはようございます。 参考リンクをたくさん張って頂き、感謝します。 法律について無知なもので、初耳なことばかりです。 もっと詳しく勉強したいと思いました。ありがとうございました。