• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職について質問です。)

クリニック受付事務の退職に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 今回の質問は、クリニックの受付事務として働いている方が退職に関して困っている状況についてです。試用期間中に院長との相性が合わず、退職を決意したとのことです。
  • 退職の意思を伝え、退職願を提出したところ、次の人が決まるまで辞められないため、退職日を書かずに提出したそうです。また、体調を崩して病院に連絡したところ、診察を受けるように言われ、そのまま内科に受診しました。
  • しかし、院長からは誓約書に退職は3ヶ月前と書いてあるため、懲戒解雇や損害賠償を請求される可能性があると言われました。民法では退職の申し出をして2週間経てば退職は成立するとされていますが、誓約書の影響もあるため、具体的な状況について教えてほしいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

1>誓約書が最優先されますし 嘘八百。この人はこんな書き込みばっかり。 損害賠償など有り得ないので基本的には流して結構です。 裁判を起こす事は不可能ではないですが、まともな弁護士なら受任しないでしょう。負けるのは間違いないです。 ただ、無理にやめなくてもいいです。病欠を続けて下さい。 就労不能との医師の診断があり、健保に加入していれば、在職中か1年を超えれば傷病手当金2/3がもらえます。 1年未満だと、退職したら打ち切られるので、逆にやめない方がお得。

hrpkaoms19
質問者

お礼

回答ありがとうございます。損害賠償などはそこまで神経質に考えなくて大丈夫そうなので少しホッとしました。

その他の回答 (2)

noname#158245
noname#158245
回答No.2

>民法では退職の申し出をして2週間経てば退職は成立すると書いてあったのですが、誓約書にサインしてるのでやはり誓約書のほうが優先になるのでしょうか? 懲戒解雇や損害賠償もこのまま請求されることになるんでしょうか? 当然民法が優先です。 とはいえこのまま当事者だけで話し合っても泥仕合になるだけでしょうから、労基署か、可能なら弁護士などを挟んだほうがいいのでは?

hrpkaoms19
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分のした無責任な行動を反省し、もう一度話し合いの席を設けてもらいたいと思います。その内容により、労基署にもご相談しようと思います。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

誓約書が最優先されますし、懲戒解雇、損害賠償請求も当然のことに過ぎません。 今更、民法などと言うこと自体、誰一人として認めることはありえません。

hrpkaoms19
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自分のした無責任な行動を反省し、受け止めたいと思います。