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退職
無保険、安月給、長時間労働を強いられており退職したいのですが、職場に人が少なくなかなか退職させてもらえません。強引に退職をした場合にもし、会社の営業がストップしたりした場合、損害賠償等を請求される事はあるのでしょうか? なお、働く際に労働契約書の様な類いは一切交わしていません。
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- hisa34
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>強引に退職をした場合にもし、会社の営業がストップしたりした場合、損害賠償等を請求される事はあるのでしょうか? 退職については、前の回答にもあるように最低でも2週間前に文書(退職届)で申入れするようにしてください。 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2 以下省略 kirimomiさんが退職することにより会社の営業がストップしてしまうほどkirimomiさんの存在が大きいのですか、それとも会社の人材が払底しているのでしょうか。実情がわかりませんが、法律的にはOKであつてもその辺は考慮してあげた方が良いと思います。 次の規定も一応心にとどめておいてください。 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 なお、前の回答は全て労働基準監督署に相談するよう回答若しくはアドバイスしていますが、退職に関しては雇用契約上の問題であり労働基準監督官は範疇外として判断しません(労働局の総合労働相談員が配置されていれば民法上の問題として相談に乗ります。念のため)。
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
労働者の雇用契約解除は民法の規定により2週間前の解約の申入れで有効となります。 労働基準法は、使用者の解約権については制限(1ヶ月)をしていますが、労働者については一切言及していないので、 民法の規定がそのまま適用されるわけです。 労働基準監督署、地域ユニオン、社会保険労務士等が相談に乗ってくれます。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
>なかなか退職させてもらえません こんな事は通用しません。 憲法で職業選択の自由が私たちは保障されているのです。 労働基準法では退職の意思を伝えてから2週間で退職できるとあります。 それを阻止することが法律違反なのです。 従って契約書があっても関係ありません。民法が上位です。 当然、損害賠償を会社が求めることなど絶対にできません。 あなたが辞めた事で営業がストップするのは、 会社に人がいないことが諸悪の根源なのです。 なお、辞めることを阻止された場合は労働基準監督署に相談して下さい。 それで解決です。
- kadakun1
- ベストアンサー率25% (1507/5848)
まず、そういった会社にかぎっていろいろと屁理屈を言います。 なので、まずはお近くの労働基準監督署に相談します。相手の氏名を忘れずに。 まあ、本来は2週間前に退職する意志を示せば良いんですがね。 念のためです。 そして、退職届を出しましょう。日にちは監督署に相談して・・・ もし何か言われたら(損害賠償等)労働基準監督署に相談して決めましたから、といえばぐうの音も出ないはず。 但し、あなたが現在、会社の存続にかかわるような仕事を扱っていて代わりに出来る人がいない場合は難しいです。 まあ、代わりがいないこと自体がおかしですがw とにかく、相談しましょう&保険等に加入していないことなども相談するように!!
お礼
なかなかお礼を書く暇がなく、返答が遅れてしまって申し訳ありません。(今月の休みは2日でした・・) 会社の事というより、頑張っている他の従業員を思うとなかなか強引に辞めれないのです。でも、自分の事を考えると早く辞めて他に移るべきだと思ってます。体も心も疲弊している中で自分の判断にまったく自身はありませんが。
補足
人材不足です。人が居れば仕事も引き継げるのですが、時期的に募集をかけても人がこないのと、来ても労働時間(月430時間程)や仕事量、上司からのプレッシャーが凄すぎてすぐ辞めてしまうのです。半年で6人が入れ替わり辞めましたが、ほとんどが突然居なくなるか、精神的肉体的に崩れて辞めていきました。昨日も一人・・