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労働保険料納付の分割
零細企業で会計を担当するものです。疑問な点があり質問させていただきます。 労働保険料納付につき、地元の民主商工会に事務を委託しており3分割 で納付しております。 この場合、第1期(5月)、第2期(9月)、第3期(12月)それぞれは1年(度)間の どの期間に対応するのでしょうか? 金額が均等ということもないので何か決まりがあるのかなと思い、 質問させていただきました。よろしくお願いします。
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あの~年の為に最初に書きますが、分割納付の場合の納期限は法律上は 第1期→ 5/20 第2期→ 8/31(今年は日曜日だったから実際は9/1) 第3期→11/30(同じ理由で実際は12/1) > どの期間に対応するのでしょうか? 年間(4月~翌年3月)の概算給与総額に対する概算保険料を分割しているだけですが、無理に当て嵌めれば 第1期→ 4月~7月分を5月20までに納付 第2期→ 8月~11月分を8月31日までに納付 第3期→12月~翌3月分を11月末までに納付 このようになります。 > 金額が均等ということもないので何か決まりがあるのかなと思い、 第1期分は 当期の概算保険料÷3+前期概算保険料の精算差額+アスベストに対する分+端数(第2期及び第3期の切捨て分) 第2期及び第3期は 当期の概算保険料÷3[円未満切捨て] このようになります。 ですから、当期の概算労働保険料が仮に47万円(内、アスベスト分が1万円)で、ほかの事は一切考えないとすると (47万円-アスベスト1万円)÷3=153,333円と余り1円 よって、 第1期は 153,333+10,000+1=163,334円 第2期及び第3期は 153,333円 です。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/rousai/rousai02.html
お礼
srafp様 早速のご回答ありがとうございます。 これまでもやもやしていたものが解けて、 すっきりしました。