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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険料の納付について)

保険料の納付について

このQ&Aのポイント
  • 未加入期間国民年金適用勧奨の届け出と第1号、第3号被保険者資格取得勧奨の届け出を提出していなかったため、年金事務所から保険料を納付してください。という通知書が送られてきました。
  • 保険料の納付期限は2年経過しているため、過年度分の免除はできないことが理解されています。平成22年4月分~平成23年3月分までの領収(納付受託)済通知書が送られてきましたが、この分の免除の申請は今からでも可能です。
  • 納付期限は2年間ですが、給料の問題で納付が不安な場合は免除の申請を検討することをおすすめします。年金事務所には未加入期間国民年金適用勧奨と被保険者資格取得勧奨の届け出書類を持参する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#131542
noname#131542
回答No.1

支払納付期限は2年間です、これを過ぎたら支払は無理です 年金は300か月以上納付しなければ、将来1円ももらえません 免除分は将来的に影響ないはずです 国民年金は前年度所得額に応じた額です 過去にさかのぼっての免除は不可能です 今から免除申請可能なのは納付書の記載期限以降のもの(延長2年分の期間の分は対象外)

noname#153327
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。