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日雇労働者の雇用保険納付について

出向にてある会社で経理をしておりますが、前任者の仕訳で疑問があります。 日雇運転手を雇用しておりますが、健康保険・介護保険など証紙を貼付して納付しております。 さて、質問ですが、雇用保険についても、証紙にて同様のことをしておりますが、 労働保険の会社負担分も日雇なので個人負担の処理でよろしいでしょうか? というのは、当社の会計仕訳は、雇用証紙貼付分(個人負担分)は預り金計上し、雇用保険料個人負担分1000/6 で法定福利費の戻しで計上しております。 よろしく教えてください。 以上

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  • srafp
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回答No.2

昨日からご質問文を何度か読み返しているのですが、金額等を示した仕訳が無いので質問が理解できない点があります。 そこで、こちらの考えるところを羅列いたします。 尚、雇用保険法第42条以下に定めのある「日雇労働被保険者」に該当する者であるとの前提で書き進めます。 > 労働保険の会社負担分も日雇なので個人負担の処理でよろしいでしょうか?  長い法律名ですが『労働保険の保険料の徴収に関する法律』と言う法律があり(「徴収法」と略すのが一般的です)、これに対する施行規則(「徴収則」と略すのが一般的です)第56条により、日雇労働被保険者からは、その者へ賃金を支給の都度に徴収ができる雇用保険料は次の2つの合計額です。  A 一般保険料の被保険者負担分    ⇒一般社員に対して給料から控除している雇用保険料率と同率で計算した値  B 印紙保険料の被保険者負担分    ⇒貼付した『雇用保険印紙』額面×50% > というのは、当社の会計仕訳は、雇用証紙貼付分(個人負担分)は預り金計上し、 > 雇用保険料個人負担分1000/6 > で法定福利費の戻しで計上しております。  ここが理解できません。そこで幾つかの質問となりますが、  1 御社では上記A.Bを区別しているかどうかは別にしてチャンと徴収していますか?  2 次の行為に対する御社での会計科目の使い方はどの様になっておりますか。   ・ 購入した「雇用保険印紙」をどの科目?     「印紙保険料納付計器」を使っているのであれば、預け金があるはずですが、    それはどの科目で処理?   ・ 貼付又は納付印押印した「印紙保険料」(賃金から控除した上記B)はどの科目?     ⇒ご質問文からは「預り金」と読み取れますが、合っていますか?   ・ 賃金を支払う都度に徴収する一般保険料(上記A)は、どの科目?     又、社員の給料から控除している雇用保険料はどの科目?  「概算労働保険料及び確定労働保険料」の仕訳も『何に対する金額』を『どの科目』で起こしているのかが判明すれば更に状況が見えてくるのですが、現時点では無視しましょう。  会社によっては、支払うべき労働保険料の総額を「法定福利費」で計上し、給料や賞与から控除した雇用保険料を最終的には『「法定福利費」の戻し』で計上することで、法定福利費=会社負担分とすることがあります。ですので、ご質問文に出てくる  > 雇用保険料個人負担分1000/6  > で法定福利費の戻しで計上しております。 が、私の書いた一般保険料の事であれば、間違いとは言い切れません。更にこの場合、あえて「印紙保険料」を「預り金」として区別しているとも考えられます。(それでも、一般的な方法からは外れている感はあります)  以上、ご一読の上、当方の考え違い等をご指摘頂ければ幸いです。

vanh
質問者

補足

早速ありがとうございます。 答えは、Bの印紙で行っております。 印紙を購入時点で前払費用で計上し、日給者には労働した日にちで貼付し、給与控除します。 (仕訳は預り金計上)そして、月次で消し込み、前払費用も枚数受払で消し込みます。 そこで、問題ですが、経理引継ぎで困惑しておるのは、労働保険控除をしているのです。 これは、1000/6(雇用保険被保険者負担分)で仕訳は、月末に法定福利費用の戻しで計上しております。 理由は、日雇者なので、追加負担させているのか?どうか? なにか条文でもあるのでしょうか?ちなみに日給者とは運転手の方です。 以上

回答No.1

労働保険とは何か?を書きます。 A労働保険とは労災保険(労働災害補償保険)とB雇用保険から成り立っています。 Aは会社が全額負担します。 Bは会社と従業員が率折半します。 会社と個人負担を計上し支払った,・・・の仕訳経理処理を書きます, 従業員の計上は給与から控除して預り金に計上しておきます。 支払い時の仕訳経理処理 (借方)         (貸方) 法定福利費00000/当座預金00000 預 り 金 0000

vanh
質問者

補足

早速ありがとうございました。 言葉足らずで申し訳ございません。 当社では、日雇者の運転手を雇用しておりますが、 現在、雇用保険印紙を適用を労働した分、貼付しております。 この印紙は、事業主と被保険者の折半の義務があります。 被保険者からは、預り金にて計上し給与控除しております。 それ以外に、労働保険の被保険者部分1000/6を法定福利費の戻しとして計上(控除)しております。これは、日雇いなので、労働保険の積み増し扱いになるのでしょうか? 教えてください。