- 締切済み
税金の延滞金は減額できますか
先日、某役所より社員の債権差押通知書が届きました。平成12年まで遡り、住民税・国保・固定資産税の未納分支払いと延滞金が記載されてありました。未納額が約130万円、延滞金が約90万円の計約220万円でした。中途入社間もない社員ですが、本人もきちんと完済する覚悟で給与から月5万円ずつ納付する旨、役所の担当者に連絡した上で延滞金の減額希望を話したのですが、応じられませんでした。知り合いに聞きましたら、役所も相談に乗るとの事でしたが、何かいい方法はありませんか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- denit
- ベストアンサー率19% (140/717)
常識的に考えて無理でしょう。 未納で、督促が来る前に支払方法を相談していたのならまだしも、 延滞金込みの督促が来た時点では素直に支払うしか選択肢はないでしょう。 民間の借入金であっても難しいものをお役所が応じるとは到底思えませんし、 担当レベルで応じてあげようにも法的に認められないと思いますよ。 中途入社する前に無職・無収入であったなら、必要な手続きをとれば 減額なり支払猶予なり適応されたはずなのに、それさえしなかった人間が 「きちんと払います」と言ったところで信用できませんしね。
- kyosuke11
- ベストアンサー率42% (40/94)
延滞金などのペナルティはそもそも法を守らなかった結果、法に定められた計算規定に従ってのものですから、国税・地方税を問わず減額が認められたなんてことは聞いた事がありません。 相談に乗るといいましても、出来て分納です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり、きびしいようですね。 本人にその旨、伝えます。
- MEBUS
- ベストアンサー率43% (72/165)
一度発生し債権として確定した延滞金については、減額という取り扱いは、法的にはありません (算定方法に誤りがあって再計算した結果、金額が減少することなどはありますが。) 。 質問の税金等を管轄する部署と真摯に交渉を行なえば減額に応じてくれる場合もなくはありませんが、これは法的な根拠がないため、場合によっては違法行為 (役所側のですが。) とみなされる場合があります。 それでも、以前は交渉しだいでは減額に応じてくれる場合もありましたが、近年は会計検査院がそうした 「 (検査院曰く) 延滞金の不適切な免除等」 についてかなりうるさく目を光らせているため、なかなか難しいものと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございました。以前に比べ、色々とうるさくなっているようには感じていましたが、にべもなくNOと云われてショックでしたが、もともとは本人がきちんと納付していれば問題なかったことですので、その旨本人に伝えます。 また、相談に乗って下さい。ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 仰る通りです。