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市民税及び固定資産税延滞による差押え
- 市民税及び固定資産税の延滞により自宅が競売になりました。金融機関へのお詫びと手続き協力を考えています。
- 新年度になり、固定資産税や市民税の納付書が届きましたが、競売にかかると一括納付する義務があるのか不安です。
- 税金滞納が少額でも不動産を差し押さえることは一般的なのでしょうか?役所に問い合わせることもできず困っています。
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地方税法第374条第4項の規定による通知です。 差押ではありません。 交付要求という用語は、全く専門用語ですので、文書名に記載されていても「わからん」でしょう。 あなたの所有不動産が競売にかかったとのこと。 これは民事事件で財産差し押さえがされ競売が開始されたということです。 税金をとる立場を「租税債権者」と言いますが、租税債権者は、この競売に対して「その物件を売った代金から税金をよこせ」と請求をしなくてはいけないのです。 市は固定資産税について「滞納はない」のですが、固定資産税については平成27年中に納付すべき納税額については本人に通知してあるので、納期限が到来してなくても、競売事件に交付要求をします。 「納期限が到来してないのに、交付要求できるの?」と疑問が出るのですが。 固定資産税についてはその年1月1日に所有してる不動産について、課税がされ、だいたい5月に「固定資産税の課税通知」が本人に発送されます。 その際に固定資産税として納付すべき全額と、それを4期に分けての納期限が示されます。 6月9月12月2月が一般的です。 6月末納期限の税金は、金融機関で納付するか口座振替で納付するかして納付してあるとします。 ここで、競売事件が起きますと、9月12月2月が納期限とされてる固定資産税でも「既に納税義務が確定してる税金」として、市は交付要求ができます。 できますというよりは「しなくてはいけない」のです。 そして、交付要求をした場合には、「交付要求をしたよ」と通知を出さないとなりません。 この「交付要求をしたよ」という通知が、今あなたの手元に届いてる「交付要求通知書」です。 おそらく競売事件の番号や、差し押さえを受けてる物件、交付要求をした固定資産税の内訳が書かれてると思いますが、内訳に「納期限等」という欄があるはずです。 この納期限等には、いっとう初めに通知された「固定資産税の課税通知」の日付がはいってるはずです。 平成27年5月20日付けの通知で、納期が6月末、9月末、12月末、2月末となってるとします。 各納期に納付すれば、督促状を発送されることもなく、延滞金もかかりませんが、租税として「これだけ払ってもらう」と確定してるのは、5月20日ですので、具体的納期限とは別に「納期限等」として5月20日がなります。 平たく言いますと、5月20日に納付するように通知し、6月9月12月2月と納付してもらえればよいが、競売事件がおきた際には「5月20日に通知した金額全部を交付要求する」ということです。 勘違いしてはいけないのは、あくまで交付要求ですので、財産差し押さえとは違います。 以下条文です。 地方税法第374条 4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。 7 前各項に定めるものその他固定資産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。 ↑ この「国税徴収法」に「交付要求をした場合には、交付要求をした物件所有者に交付要求をした通知を発送するべし」という規定があります。
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- catpow
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>>本日、役所より固定資産税、市民税の延滞による差押え状が届きました。 いきなり「差し押さえ状」を役所が送りつけるとは思えませんが・・・。 それ以前に、「未納のお知らせ」とか「支払いのお願い」なんていう書類が届いていたのではないですか? そして、その時点での書類には、何年分の未納とか、書かれているのではないですか? ここで質問するよりも、ご自宅に届いている郵便物をしっかり見直してみたほうがいいのではないでしょうか?
補足
ご回答、有難うございます。説明が足りませんでした。確かに平成27年7月31日付で聞き慣れない「交付要求通知書」というのが届きました。内容は滞納している市民税と固定資産税を徴収するためとあります。それまで市民税も固定資産税も期日には銀行の自振で落ちています。今月も月末に落ちるお金も口座に入れてあります。この状況で何故滞納なのか解らず、競売の事で奔走していたので放置しておりました。ご提案のあった通知書の内容も再確認しましたが、27年度のものです。しかも1件は自振で支払っているのも入っています。
お礼
意味がよく理解出来ました。聞き慣れない文言と『差押書』という穏やかでない文書が届いたので動揺しました。幸い家族には目に触れないで済んだので不幸中の幸いでした。これ以上、ストレスを与えるのは避けたいと思っています。取り敢えず、安堵しました。一応役所に確認して事情を説明して最初の案内の通りに支払っていきたいと考えております。本当にありがとうございました。感謝。